- ベストアンサー
収入が夫の扶養枠外になると・・・
お世話になります。 前に質問されたものをいろいろ調べたのですが、解決できず、改めて質問させていただきます。 夫の扶養になっている主婦です。今までは、年間パート収入が127万ほどだったのですが、今年は7月より単発の仕事をしたり、複数のアルバイトをしたりと、収入が今現在10万円ほど増えました。アルバイトの明細を見ると、所得税が引かれていたり、源泉徴収されたりしています。このままでは、明らかに130万円を超えてしまうのですが、いつの時点で扶養から外され、国民年金、国民健康保険の加入をさせられるのでしょうか。170万円を超えないと働き損になるようですが、今年は残り4ヶ月を切っていますので、仕事を減らし130万円以内に抑えたほうが得策でしょうか?国民年金、国民健康保険の加入で年間30万円くらい引かれるのでしょうか?170万円まで働ける自信もなく、130万円で抑えるのも物足りなく悩んでいます。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 (結論) ・いきなり結論なのですが,ご主人の加入されている社会保険によって,扶養の認定の仕方が違いますので,勤務先に聞いてくださいというお答えになります。 ・金額的には,今後の年収が恒常的に130万円を超える見込みとなったときというのが一つ目目安になりますが,いつを以って「恒常的に130万円を超える見込みとなった」とみなすかが,加入されている社会保険によって違うということです。 ・よくありますのは,過去3ヶ月の月収がすべて「130万円/12」を超えたことを以って扶養から外れるなどです。 http://profile.allabout.co.jp/pf/kwakamiya/qa/detail/18852 ----------------------- >夫の扶養になっている主婦です。今までは、年間パート収入が127万ほどだったのですが、今年は7月より単発の仕事をしたり、複数のアルバイトをしたりと、収入が今現在10万円ほど増えました。アルバイトの明細を見ると、所得税が引かれていたり、源泉徴収されたりしています。このままでは、明らかに130万円を超えてしまうのですが、いつの時点で扶養から外され、国民年金、国民健康保険の加入をさせられるのでしょうか。 ・上記の「結論」のとおりです。 >170万円を超えないと働き損になるようですが、今年は残り4ヶ月を切っていますので、仕事を減らし130万円以内に抑えたほうが得策でしょうか?国民年金、国民健康保険の加入で年間30万円くらい引かれるのでしょうか?170万円まで働ける自信もなく、130万円で抑えるのも物足りなく悩んでいます。 ・国民年金は月額14410円ですから,今年だけで考えますと4か月分ですから57640円 ・国民健康保険については,前年の収入で決まる部分があることや,市町村によってかなり保険料に違いがありますので,金額はわからないのですが,国民年金とあわせて30万円にもならないと思います。 ・ただし,今年はいいのですが,来年からはまるまる1年分支払うことになりますので,国民年金だけで17万強になります。そこそこの金額にはなりますね。 社会保険の扶養は,税金の「配偶者控除」のように毎年の収入で単純に判定するわけではないですから,扶養になったり扶養から外れたりするたびに手続きが結構煩雑ですから,もし130万円を超えてお仕事をされるのでしたら,長期に年収が130万円を超える仕事をされたほうがよいかと思います。
その他の回答 (3)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
#2です >私の場合、定職では毎月交通費込みで119,000円程度の収入がありますが、今まで外れるように言われたことはないんですよね。それはどうしてでしょう ・基本的に自己申告だからです・・変更があった場合申告するのが前提なので 申告内容が正しい(前提ですから)→健康保険はそれを信用している状態です ・健康保険で実際に正しいかどうか、定点的に調査をする事があります その際に申告内容に問題があった場合に、その期間に遡って扶養を外したり(その間の保険医療費は全額請求される)、再度の扶養の申請に一定のペナルティを課す事はあります
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
o24hiです。 >仮に、今年に限って超えてしまった場合、来年は130万以上働く予定がない場合は、どの程度の徴収が出るのでしょうか。 ・加入されている社会保険によって違うのですが,判定基準が厳しくないところは,「今年に限って超えてしまった場合」でしたら,扶養から外れる必要がないところもありますし,厳しいところは,月収で108333円を超えた翌月から扶養になれないところまであります。 ・前者ですと問題はないです。 後者ですと,再度,扶養に認定されるまでの間は,自分で国民年金を支払い,国民健康保険に加入することになりますが,何ヵ月後に認定されるのかは分かりませんので(まちまちですので),いくらかかるのかは何ともいえないです。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>いつの時点で扶養から外され ・本来は、月の収入が108333円を超えた場合に、その月から外れる事になります・・これから1年間の見込み収入が130万を超えると判断される ・一般的には、扶養に入る場合は、上記の場合は扶養に入れませんが 扶養中に1ヶ月だけオーバーした等の場合は(恒常的にオーバーしない限り、3ヶ月続けてオーバーした、もしくは3ヶ月の平均がオーバーしない限り大丈夫なようです)あまり問題にならないようです 以上は、一般的な話なので、ご主人の健康保険がそうかどうかは、わかりませんから確認する事が必要です >仕事を減らし130万円以内に抑えたほうが得策でしょうか? ・この場合、1/1~12/31が130万ではなく、月額で通勤手当込みで108333円を超えない金額とお考え下さい
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の場合、定職では毎月交通費込みで119,000円程度の収入がありますが、今まで外れるように言われたことはないんですよね。それはどうしてでしょう。年に11ヶ月働いて、1ヶ月は休んでいます。そのせいでしょうか。毎年、年間で127万ほどです。それに加え、今年はアルバイトをしてしまったので、もう少し定職を減らして調整しようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 長期にわたり、年収130万を超えて働けるか微妙なところなので、130万円以内に抑えようと思います。 仮に、今年に限って超えてしまった場合、来年は130万以上働く予定がない場合は、どの程度の徴収が出るのでしょうか。もしお分かりでしたら、教えていただけると幸いです。