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質問があります。
質問があります。 今、私は仕事で契約事務の仕事をしています。 契約依頼から支出負担行為、支出命令書までやっています。 4月3日に修理依頼の契約依頼をしました。 起票日も4月3日です。 そして、契約依頼の履行期限は4月3日から4月6日です。 契約依頼を上司へ回議に出して承認してもらったら 次は支出負担行為に入ります。 この支出負担行為書の起票日が4月11日。 で、支出負担行為の履行期間は4月11日から4月20日にしました。 そして見積書に書き込んだ日付も4月11日にしました。 プリントアウトした請書兼請求書兼検査証は履行期間が 4月11日から4月20日まで。 この請書兼請求書兼検査証を業者さんへ送って代表者印と 収入印紙を貼ってもらって、返送してもらいました。 しかし、出来上がった支出負担行為書を上司に見せると これではダメだ、と言われました。 契約依頼の日にちと支出負担行為書の履行期間が矛盾しているらしいです。 私にはどこが悪いのか、どこを直せば良いのかよく分からないので、 詳しい方教えてください。 どこを直せば良いのか、またどこが悪いのか、 契約事務のとき、日付をつけるためのポイントやコツがありましたら 教えてください。よろしくお願いします。
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- boseroad
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会社独自の用語が並んでいて、よう分からん話やな。(苦笑)社内の手続きの流れとか、「契約依頼の履行期限」やら「支出負担行為」やらの詳しい説明とか、して欲しいところや。まあ、あなたもよう分かってないところがあるのやろな。想像で補ってみるわ。 「契約依頼の履行期限」は、たぶん、社内手続上、契約を締結せないかん期限を決めている、いうことなのやろ。ほいだら、今回の場合、4月6日までに契約を締結せないかんのと違うかな。 上司が問題にしとる「支出負担行為書」の位置付け、特に契約締結に対する位置付けもよう分からんけど、「請書兼請求書兼検査証」の日付と連動させているのと違う?ほいだら、「請書」が4月11日付になっとるもの、契約締結もその日になる。契約を締結せないかん期限を過ぎてしまっとるやん。そこを駄目だしされたのと違うかな。 てか、ネットで聞かれても、独自用語はよう分からん。こちらは当てずっぽうで回答しとるようなものや。同じミスを繰り返したくないのなら、会社で聞くのが確実なのと違うかな。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
支出負担行為書の起票日が4月11日。 履行期間は4月11日から。 見積書に書き込んだ日付も4月11日。 これが全部同日ということを言われているのではないでしょうか。 通常は見積もりの提出→仕事の依頼→履行開始ということでしょう。 これが瞬間的に全部同時というのはおかしいですよね。 民間ではこういうことは時にはあり、事実がそうであればあまり気にしないと思いますが、あなたの職場では問題なのでしょう。 最も民間でも下請け代金支払遅延防止法の適用がある契約では、必ず上記の時間の前後関係は守らないといけないことになっています。