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契約書の期間日付について

売上リベートの契約書作成の場合、期間末日が休日になっており売上が計上できないような時、契約書の期間は末日でなくても良いのでしょうか?分かりにくい表現ですみません、例えば9月末までが期間の場合、契約期間の日付は9月28日(土日が休日なので)が正しいのか、経理的には日付は9月30日付けで契約を交わすほうが正しいのかを教えてください。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

契約の日付であれば、末日を最終日とする場合には、通常はカレンダーどおりの日付とします。9月であれば、30日とするのが一般的です。 ただし、営業日ベースの契約としておく必要があるときは、28日が最終営業日なら28日とします。 支払日・入金日が異なる場合でも、契約期間内に収まっていれば、特に問題ありません。(契約書上で支払日・入金日を明記しておく必要はあります。) なお、契約書では、「末日」というあいまいな表現とするよりも、数字をきちんと明示したほうが良いとされています。契約書を作成する目的のひとつである「あいまいさの排除」に適うからです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

普通は末日でも売上を計上します 末日に売ってはいけないという法則は存在しません そんな事にこだわると年末や期末処理が大変です >経理的には日付は9月30日付けで 経理にかかわらず「9月末日」とかにしましょう 2/28とかだと閏年にこれまた面倒です

回答No.2

 契約書の期間とどこまでの適用を有効とするかは、別の話です。 契約は9月末までにしたいのであれば、契約期間は9月30日までとします。 そこで、9月28日までに請求されたものを有効とするなら、契約書にそう書けばよいですし、例えば9月30日に売上(販売)たものも有効とするなら、9月末までに売り上げたものを有効とし、いつまでに請求するなどの記述をすれば良いと思います。(必要であれば、契約書または売上伝票を添付なども記述)

noname#77757
noname#77757
回答No.1

※ 原則として契約は得意先と予め約定しますが、期日等は後で気がつく場合が多いようです。スパン=期間を決める場合は月決めは一ヶ月で決めますので30日でも31日でも一ヶ月です。つまり月末が日曜祭日の時は、経理処理は日曜祭日の前日に行います。 ※ 勘違いしないように、月決め=一ヶ月です。これで一ヶ月の契約を交わす。(日数で契約はしませんよ、月スパンですよ) ※ 貴女の経理処理は日曜祭日の前日。 > 予断ですが年間を見た場合2月は28日であったり、29日であったり又他の月は30日31日です。このとき一ヶ月スパンで仕事をした場合毎月日数が違うと言う話がありました。2月は別として他のつきは、変わりますか?これで揉める事がありました。 予断ですが、あくまでも月間契約は一ヶ月契約の経理処理は月末です。

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