• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公訴時効の起算点を 教えてください。)

公訴時効の起算点とは?

このQ&Aのポイント
  • 公訴時効の起算点は犯罪行為の終わった時から進行しますが、具体的な起算点は個別のケースによって異なります。
  • 質問者の場合、公訴時効の起算点はロックアウトが行われた6月の時点、暴行が行われた7月の時点、または弁護士に依頼し話し合いが始まった9月の時点のいずれかになる可能性があります。
  • 質問者は民事的には解決していますが、暴行を受けたことにより障害者となり収入が途絶えたため、彼らの行為を許せないとしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

暴行行為を犯罪行為として処罰したいなら、暴行行為の時点からです。 「私の責任についての公訴時効」というのは意味不明です。 例えば、7月7日に殴られて、翌日の8日に蹴られたというのであれば、7日の暴行行為と、8日の暴行行為は、一般的には一体の犯罪行為ではないので、2つの犯罪として、公訴時効は別々に進行します。 ロックアウトとか、暴行とか、弁護市事務所に来たとか、いろいろな行為を挙げておられますが、それぞれの行為が仮に何らかの犯罪になるとしても、刑法的にはまったく別の行為ですので、公訴時効も各行為ごとに考える必要があります。

sonbakari
質問者

お礼

ありがとうございました。 私は暴行の行為のみ追及したいと考えています。ですから 7月のある日の夜に行なわれたので この時点で 公訴時効の起算がはじまると 考えてよいのですね?ありがとうございました。