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条件付所有権移転仮登記の原因について

条件付所有権移転仮登記の原因について 登記原因証明情報作成について、困っています。 貸出金の担保に、不動産の条件付所有権移転仮登記を考えておりますが、 「登記原因証名情報」書にある、 「原因 2010年  月  日代物弁済    (条件2010年  月  日金銭消費貸借の債務不履行)」 上記日付欄には、どの日付を書いたらよいのでしょうか。 貸付金の返済期日の翌日以降の日付でしょうか? それとも、契約締結日でしょうか? なお、期間3ヶ月の貸付を考えております。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは この質問に対する答えは、正直自信がないのですが、 少し誤解を感じるので、前回の質問に回答したこともあり回答します 恐らく原因は 「代物弁済」ではなく、「代物弁済予約」であって、 その日付は金銭消費貸借の契約日と同じ日にするのが一般的と思います 最初に書いた「誤解」とは、所有権が移転するのは、返済期日の翌日ではなく、「精算金の支払日」(同時履行の関係に立つ)です 例えば、利息込みで350万円で返済されるべきところを、価値が1千万円の不動産による代物弁済される場合は、「精算金」として差額である「650万円」を貸主が借主に支払った日に代物弁済は完了します (あまりにも債務者にとって不利益となる契約を防ぐために、この精算金という制度が作られたそうです) その制度自体は良くわかるのですが、不動産の価値が1000万円なのか、800万円に過ぎないのか、1,200万円なのかによって、「精算金」は大きく異なるために、不動産価値をどのように定めるのかは大きな問題であり、後々の紛争のリスクを減らすために、契約及び登記は専門家に依頼したほうが良いのではないかと思いますが。。。 何らかの参考になれば幸いです

italiancaffe
質問者

お礼

前回に引き続き、この度もご教授頂きありがとうございます。参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

代物弁済予約は差額精算が義務付けられています。 評価額1000万の不動産に対して貸付金が400万の場合 精算額の確定手続きと600万の精算キャッシュが必要です。 抵当権設定を併せておこなったほうが無難だと思います。

italiancaffe
質問者

お礼

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

まず、誤解していることは、仮登記日付と本登記日付は別になります。 仮登記 金銭消費貸借及び代物弁済の契約をした日。 本登記 条件が成就して、権利が移転する日。 担保仮登記なので、弁済がなされなくて、差額を支払う清算期間満了日の翌日以後。

italiancaffe
質問者

お礼

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