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特定受給者資格者として扱い?
本年度の1月4日入社で1月3日までの契約社員ですが、 上司に会社都合での退職で年内の退職の相談をしたところ、 「退社日の件、12月28日付けでOKですが、1月4日の出社なので、1月3日までの契約になっているので、その日付けにしておかなくて大丈夫ですか? 一年以内だと失業保険が出ないようです。」 と言われました。 年内退社日付けだと、契約期間中で、会社都合による離職なので、 特定受給者資格者として扱い?されるでしょうか? ちなみに、20日〆で14日分の最初のお給料からは、雇用保険はひかれていませんでした。 アドバイス下さい。 よろしくお願いします。
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>会社都合での退職で年内の退職の相談をしたところ 意味がよく分からないのですが、労働側からの意思表示なら会社都合ではありません。 あくまで、会社側から退職して欲しいという事だから会社都合になるのです。 従って、あなたが退職したいという意志であるならば、会社都合にはなりませんし、できません。 会社都合とは単純に言えば解雇であり、助成金の要件なども関係してきますので簡単に変える事はできませんし、失業給付の不正受給にもなると思います。 あなたの自由意志で退職する以上、自己都合退職であり、1年未満の雇用保険加入だと失業給付は出ません。 特定とは、賃金が低下したとか時間外労働が超過などの一定の要件を満たした場合です。 ここもちょっと誤解があるようです。 なお、雇用保険で言う加入年月とは、賃金支払日が11日以上あった月を1月と計算し、退職日から逆算していきます。 1/3になっていても名目だけで賃金支払日(要するに出社した日数)が無ければ意味はありません。 単純に1年間勤務しただけでは要件から外れる場合もあるので注意。 ただし、雇用保険加入の最初の月は、半端でも15日以上あって支払日が11日以上あれば半月と計算されます。
お礼
せっぱつまった、、、初心者なので、すみません。 ご回答ありがとうございました。