- ベストアンサー
契約書内の履行期間の記述について
システムの保守契約書内容の見直しを行っているのですが、契約書の履行期間に以下のような記述があります。 履行期間 平成20年4月1日(契約締結の日から7日以内)から 平成21年3月31日まで ここで記載されている「(契約締結の日から7日以内)」というのは、 もともとどういった目的で利用するものなのでしょうか? 保守契約書では上記の内容は不要ではないかと思うのですが……。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「平成20年4月1日」という明確な日付が合意されているのであれば、「契約締結の日から7日以内」という記載は全く不要(というか、有害無益)だと思います。 おそらく、最初の契約交渉時に「正式契約をいただいてから7日以内にサービスを開始できます」のような話があり、その趣旨が契約書(ドラフト)の規定として記載されていたのだと思います。 本来は、実際の履行期間が合意された時点で具体的な開始日・終了日の日付を挿入するとともに「7日以内」の記述を削除すべきだったのでしょうが、ご質問の例では削除するのを忘れて、そのまま残ってしまっているのではないでしょうか。
その他の回答 (1)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2
その記載をできるだけ文言に忠実に読むと、開始日は4月1日、ただし契約締結日から7日以内に4月1日が到来しないときはこの限りでない、との読み方になりそうです。 もっとも、これでは開始日を特定できない場合がありますから、括弧内を削除するか表現を変更したほうがいいでしょうね。
お礼
やはりまるで意味をなさない内容ですよね。 この内容については、削除するようにいたします。