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「交戦権」について
ウィキペディアの「交戦権」の説明では、 ------- 交戦権(こうせんけん、Belligerent Rights)という言葉は、国際法及び日本国憲法で使われている概念である。 交戦権という言葉には、厳密な定義は存在しない。前述のとおり日本国憲法をはじめとして用例はあり、「戦争を行う権利」あるいは「交戦国・交戦団体に対して認められる権利」という意味ではないかと推測されている。 ------- とあります。 ネット上の他のサイトでも似たような説明が多いようです。 それで、わかりやすく言うと、 「国家」には元来、「人殺し」をする権利があり、その結果何も罰せられない。 この「交戦権」を日本は「否定」ではなく、「放棄」する。 と言った、ややこしい屁理屈に見えてきます。 それで、もっと客観的に理解するために、 「交戦権」、「戦争権」、「侵略権」を、憲法などで、明確に規定している国があったら、 教えてください。 また、関連する情報、意見、何でもかまいません。 素人ですので、よろしくお願いします。
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- hekiyu
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「交戦権」、「戦争権」、「侵略権」を、憲法などで、 明確に規定している国があったら、教えてください。 ↑ 何しろ、世界には200もの国がありますから。 ワタシの知っている範囲ではありません。 また、関連する情報、意見、何でもかまいません。 ↑ 交戦権の意義については三説あります。 1,国家が戦争する権利とする説。 2,国際法上交戦国として認められている権利とする説。 例えば、船舶の拿捕、臨検、貨物の没収。 3,「1」と「2」の双方だ、とする説。
- dragon-man
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戦争は外交の一部というか延長です。日本以外の国は必要悪としての戦争を否定していないので、憲法を含め、法律でわざわざ交戦権、戦争権に触れる必要がありません。だからそういう言葉や概念がありません。戦争になれば、交戦は不可避だし、戦争そのものです。付け加えれば、集団的自衛権などと言う長ったらしい単語が辞書に載っているのは日本だけです。他の国の辞書にはありません。唯一あるのは国連憲章51条で、その場合も適当な英語のボキャブラリがないので、“right of collective self-defense”と、ややこしい概念説明が書かれているだけです。意味するところは「同盟国と共同して自衛に当たる権利」です。これを日本人が意訳し、集団的自衛権という言葉を作りました。戦後の日本人以外は当たり前すぎる概念なので英語の単語にはありません。フランス語、中国語、ドイツ語の辞書にもありません。集団的自衛権と同じで、この質問も日本以外の国の人には当たり前すぎることなので、何を聞かれているか分からず、キョトンとされるでしょう。