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歴史法学の思想について
法典論争の概要について教えてください。 法典論争の概要を踏まえて歴史法学の法思想の特徴えお明らかにしてください。 お願いします。
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- tyr134
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回答No.2
参考程度に。 ・法典論争 1815年にナポレオンの失脚によってできたドイツ同盟体制にあたり、アントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティボーとフリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーの間で繰り広げられた、法典編纂を巡っての論争。 特に、何が「民族の核心か」を巡って争われる。 この時代から、いわゆる「国民国家」と「民族主義」が台頭し始めるのだが、何をもって「国民・民族」とするかは必ずしも一定の定義はなかった。(今もないけど) サヴィニーは、歴史を重んじドイツの全身である神聖ローマ帝国がローマ法を継承してきたことから、ローマ法こそが自然法でありドイツ民族の根源であると主張。 ローマ法を中心とした法典編纂を目指すべきとの意見を提出した。 それに対し、ティボーはローマ法こそがゲルマン民族固有の法や制度を破壊したものであるとしサヴィニーの見解を否定した。 この論争の過程で、いわゆる歴史法学派の形成につながり、はてはドイツ民法の編纂に大きな影響を及ぼした。 ・歴史法学 19世紀にドイツを中心に起こった歴史主義を中心に据えた法学。 ドイツでは、古典期ローマ法に求めるロマニスト(サヴィニーなど)と、ゲルマンの民族性・民衆性に求めるゲルマニスト(ティボーなど)に分裂、大論争が戦わされた。 結果としては、ロマニスト側有利で終わるが、ゲルマニストの影響も多く現在の法に影響を与えている。 と、まぁざっくり簡単にまとめるとこんな感じです。 ではでは、参考になれば幸いです。
- bismarks05
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回答No.1
どこの・どの法の法典論争ですか? ちなみに、法制史で概要を確認するのが望ましいように思われ