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なぜ法の欧米化がドイツ法を基礎とするのか
明治20年代に法典論争が起きましたが、フランス法でもなく、 英米法でもなくドイツ法学が、法典論争以降ながく戦前の主流を迎えることができたのか、 そして、何が達成されたのか? ドイツ法重視へ舵を切ったのが穂積陳重で 彼をリーダーとする東京大学法学部の人達が 基礎法学の分野でのドイツ法の成果の吸収と普及に精力的に動いたのはなぜですか? 文献を読みつつ論点をどこにおくか考えています よろしくお願いします。
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高校で習った範囲だと、ドイツが皇帝の権力を認めた立憲君主国だからだと習いました。 実際にヨーロッパに視察に行く前は、国力が強よい英国や仏国を参考にしようとしたそうですが、君臨だけだったり、そもそも共和制だったりで、日本に合わないと判断したとのことです。 30年位前に高校で習った話なので、今は変わっているかもしれませんが。
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ご回答ありがとうございます! 参考にさせていただきます。