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配偶者控除について
いろいろ見たのですがよく分からないので質問します。 扶養手続きをし、年末調整にて配偶者控除 を受けようかと思っていますが、 以下について教えてください。 (1)今年の収入はバイト等(3企業)で約100万円あり、 失業手当の給付が約30万円あります。 この場合失業手当は収入として計算しなくて いいんですよね? (2)医療費控除&生命保険&損害保険は確定申告で 申告してもいいんですよね? (3)今まで国民保険を支払っていましたが、 それも配偶者控除に何か関係あるのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
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>給与の中から所得税が引かれていた月があるのですが、それでも100万円未満ですので確定申告はしなくてもいいのでしょうか?それとも、多く支払っていることになるので確定申告したほうがいいのでしょうか?? そうですね、確定申告しなくても良いのですが、年末調整がないのであれば確定申告するしか還付してもらう方法はありませんので、確定申告したほうが良いです。 (全額が還付されるはずです。) その場合は、その年中の全ての源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳を持っていけば大丈夫です。 税務署で、来年の1月以降から、還付申告については受け付けていますので、早めに行かれる事をお勧めします。 (2、3月はとても混雑しますので)
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- kamehen
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>質問は私自身のことで、勤めていたのは10月までですので、(2)の医療費控除は私が確定申告すればいいんですね。 なるほど、そうであれば確定申告により控除する事になりますね。 ただ、医療費控除等により還付されるのは、実際に給与から天引きされた源泉徴収税額の範囲内ですので、意外と戻ってはこないんですよね~(^^; それと、最初にも書きましたが、給与収入が100万円以下であれば何もしなくても所得税も住民税もかかってきませんので確定申告の必要はないと思います。 (もちろん源泉徴収税額がある場合には、源泉徴収票のみで確定申告されたら良いと思います。) 100万円を超える場合は、住民税の関係がありますので、確定申告された方が良いと思います。 もし、その医療費をご主人が支払っているのであれば、ご主人が確定申告することにより還付されますので、そちらの方が還付金額は大きい可能性はあります。 但し、医療費控除は10万円(又は所得金額の5%のいずれか低い金額)を超える部分しか控除できませんので注意が必要です。 医療費控除については下記サイトを参考にされて下さい。 >(3)についてですが、支払っていたのは私自身ですが、納付義務者は主人となっています。この場合は主人の年末調整で控除できるということでしょうか? 国民健康保険については世帯主宛てに来ますので、そうなっていると思いますが、実際にbabymilk1さんが払っているのであれば、babymilk1さんの確定申告から控除できます。 ただ、ご主人が払っているものとして、ご主人で控除した方が税金的には有利でしょうね。 (もちろん実際に支払っている人から控除すべきではあります) >その場合、用紙のどの欄に、どのように(支払った金額をそのまま記入するのか、計算式に当てはめて記入するのか)するのでしょうか? 保険料控除申告書の一番下の所に「社会保険料控除」という欄がありますので、そこに「国民健康保険、○○市役所、ご主人の名前、本人、支払った金額」を書けば良いです。 社会保険料控除については、生命保険料控除などと違って、支払った全額が控除されますので、特に計算式はありません。
補足
再度ご回答ありがとうございます。 とても詳細に説明していただき理解することが できました。が、もう1点教えていただきたいことがあります。 給与の中から所得税が引かれていた月があるのですが、それでも100万円未満ですので確定申告はしなくてもいいのでしょうか?それとも、多く支払っていることになるので確定申告したほうがいいのでしょうか?? 本当に無知で申し訳ありませんが、 どうぞご回答宜しくお願いします。
- kamehen
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(1)そうですね、失業手当は所得税の非課税ですので、所得に含めなくて大丈夫です。 給与所得であれば103万円以下の場合に配偶者控除できますので、大丈夫ですね。 (2)医療費控除については確定申告するしかありませんが、生命保険・損害保険は年末調整でも控除できます。 もちろん、確定申告の時でも構いませんが。 それともbabymilk1さん自身の事(上記の説明は、ご主人の前提でした)であれば、年末に勤めているところがあれば、今年中の全ての源泉徴収票を取り寄せて提出すれば、その会社で医療費控除以外は年末調整してもらえますが、それ以外の場合は、確定申告するしかありませんね。 (3)ご主人が払っていたものとすれば、ご主人の年末調整で社会保険料控除として控除する事ができます。 babymilk1さん自身が支払っていたのであれば、babymilk1さんの年末調整又は確定申告で控除できます。 但し、給与の収入金額が100万円以下であれば所得税も住民税もかかりませんので、babymilk1さんの方で生命保険料控除や社会保険料控除をしてもしなくても一緒ですが、100万円超103万円以下であれば年末調整又は確定申告により、住民税を払わなくて良くなる可能性がありますので、されるべきだと思います。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 質問は私自身のことで、勤めていたのは10月までですので、(2)の医療費控除は私が確定申告すればいいんですね。 (3)についてですが、支払っていたのは私自身ですが、納付義務者は主人となっています。この場合は主人の年末調整で控除できるということでしょうか? その場合、用紙のどの欄に、どのように(支払った金額をそのまま記入するのか、計算式に当てはめて記入するのか)するのでしょうか? 再度お時間がありましたらご回答お願いします。
お礼
度重なる補足による質問、初歩的な質問にも関わらず、ご丁寧にご説明していただきありがとうございました。これですっきりしました。