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所得税の配偶者控除について
検索できなかったので教えてください。 所得税の控除対象配偶者は1月~12月までの年収が103万円以下で扶養とみなされ配偶者控除を受けられるとありますが、出産手当金・出産育児一時金・失業保険は収入とみなされるのでしょうか? よろしくお願いします。
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すみません、補足の欄を見落としていました。 >1月~3月の収入が702750円ですが4月からはナシです。 >65万円は超えてしまいますが、103万円は超えないので大丈夫そうですね。 そうですね、所得で計算しても、702,750円-650,000円=52,750円で、38万円以下ですので、大丈夫です!!
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- kamehen
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再び#1の者です。 せっかくですから、根拠条文を示しておきます。 まず、出産手当金・出産一時金について 健康保険法 (租税その他の公課の禁止) 第六十二条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 次に、失業保険について 雇用保険法 (公課の禁止) 第十二条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 それと、僭越ながら#2の方の回答の訂正になりますが、出産手当金については医療費ではなく給料を補てんする性格のものですから、医療費控除の計算上、差し引く必要はありません。 出産一時金については、医療費を補てんするためのものですから、当然控除しなければなりませんが。
お礼
大変丁寧な回答をありがとうございました。
- colocolo62
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出産手当金・出産育児一時金は、医療費控除の計算で「保険金などで補填される額」というほうに使われます。 実際に払った医療費からこのような手当金を差し引くことになります。 失業保険の方は、収入にはなりません。 ただし、もらっている間は、厚生年金、健康保険の被扶養者になれませんのでご注意を。
お礼
失業保険は出産のため、受給期間の延長手続きをする予定です。 ありがとうございました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
出産手当金・出産育児一時金・失業保険については、全て所得税の非課税ですので、収入には含まれません。 正確には、所得が38万円以下の場合に扶養となるのですが、給与所得の場合は、収入から必要経費の代わりの給与所得控除額を控除した後の金額が所得金額となりますので、給与所得控除額の最低が65万円ですので、65万円+38万円=103万円、となりますので、給与の場合は収入ベースでは103万円が基準となる訳です。 (ですから、他の所得の場合は、計算が違ってきます。)
補足
早速ありがとうございます。 1月~3月の収入が702750円ですが4月からはナシです。 65万円は超えてしまいますが、103万円は超えないので大丈夫そうですね。
お礼
たびたびご丁寧にありがとうございました! 大変参考になりました。