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扶養控除と配偶者控除について
私の父は昨年定年退職し、今年に入ってからも、元いた会社で 数ヶ月はパートとして勤務していました。 現在は失業保険をもらっていて、国民健康保険に加入しており、 年収は約215万程(失業保険は除く)です。 年収は私の方が多くなった為、父がパートをやめるのと同時に、 私の健康保険の扶養に母を移しました。 (年末調整でも、私の扶養にいれて扶養控除を受けようと思っています) 母は現在パートで年収は約60万前後、国民年金を支払っています。 このような場合、父は確定申告をすることになると思うのですが、 1.父の確定申告での配偶者控除と私の年末調整での扶養控除を 両方申請することは可能ですか? 2.母の国民年金と父の国民健康保険を私が支払っている場合、 私の年末調整で社会保険料控除を受けることは出来ますか? 3.また"質問2"を受けることが出来る場合、母親の年金の受給で 贈与税など不具合が生じたり、父の健康保険に何か影響はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
1.お母さんをお父さんの配偶者控除と、あなたの扶養控除と両方に入れるというのはできません。 2.国民年金と国民健康保険は、あなたの年末調整で控除を受ける事はできます。 3.別に何も問題はありません。
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- nana1815
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12月分の健康保険料ですが、今年中に納付されるのであれば記入してもいいです。
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重ね重ねありがとうございました。 大変助かりました。
- ryoutantan
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#3さんのおっしゃる通りです。 そうですよね、H16年からダブルでは受けられなくなったんです。うっかりしていました。すみません。
お礼
ありがとうございます。 サイトを参考にさせて頂きます。
- mya1208
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No.2さんの補足というか訂正。 1にある「配偶者控除+配偶者特別控除をダブルで」というのは間違いだと思います。どちらか一方しか受けられません。 それはお母様の所得金額によりますが、年収60万円であれば配偶者控除に該当するはずです。 ですからこの場合、配偶者控除を取るか扶養控除を取るかの問題になると思います。 それと2の社会保険料控除ですが、今年から納付の証明書を添付する必要があります。 この証明書は時期的にはもう、ご両親の手元に届いているはずですので、それを添付すれば問題ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 年金の方は証明書がくることになったんですよね? 11/15現在届いていないので、社会保険事務所に問い合わせてみます。
- ryoutantan
- ベストアンサー率31% (42/134)
1どちらか一方しかできません。 ただ、お父様とお母様の収入金額からいくと、お母様をあなたの扶養にすれば扶養控除しか受けられませんが、お父様の扶養にすれば配偶者控除+配偶者特別控除をダブルで受けることができます。 しかしこの場合も、お父様の源泉所得税がさほど引かれてなく、控除額が必要ない場合はあなたの申告から控除した方が得ではありますが・・・。 2家族であれば、支払った人(実際証明は困難ですが。)の申告で控除して問題ありません。 3全く影響ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 父の課税所得金額を考慮して 検討してみます。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。 追加の質問で申し訳ないのですが、 母の健康保険の控除は、12月までの見込み額を記入すれば いいのでですか?