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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の確定申告 扶養? 配偶者控除 )

退職後の確定申告 扶養? 配偶者控除

このQ&Aのポイント
  • 退職後の確定申告で扶養や配偶者控除についてわからないことがあります。
  • 収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されることもあります。
  • 具体的な状況によっては要注意ですが、確定申告は可能な場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 なお、妻の年収が103万円を超えると、夫の扶養にはなれませんが、妻の収入が103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が、夫に適用されます。 年収が122万円の場合は、21万円の配偶者特別控除が夫に適用されます。 参考urlをご覧ください。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 本人の確定申告。 年の途中で退職して年末調整がされていない場合、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。 源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 夫について。 妻の分で配偶者控除38万円は適用されませんが、配偶者特別控除21万円が適用されます。 又、妻が納めた国民健康保険、国民年金の保険料を、社会保険料以降除として申請できます。 会社の年末調整で、このような処理をしていない場合は、確定申告をして正しい控除額に修正する必要が有ります。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm
yachu6ko
質問者

お礼

お礼が遅くなってもうしわけありませんでした。 すぐに的確なアドバイスくださってありがとうございました。 今日、さっそく税務署に行ってきて、確定申告してきました。 夫婦あわせて7万円くらいもどってきます。 ありがとうございました。