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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除について)

配偶者控除の手続きと収入に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 配偶者控除の手続きと収入について疑問があります。失業給付金を受け取っていたので扶養に入れないと思っていましたが、遡って入ることができたのでしょうか?また、自営で仕事をしている人は配偶者控除の対象にならないと聞いたことがありますが、本当でしょうか?
  • 夫の会社では配偶者控除の手続きが完了しているようですが、国民年金や国民健康保険のお金が払いすぎだったため返金がありました。夫の源泉徴収票には私が配偶者控除対象者として名前が記載されていますが、配偶者控除の金額は空欄です。問題があるのでしょうか?
  • 私は自営で仕事をしており、昨年は20万円ほどの収入がありました。ただし、扶養の範囲内とされる103万円には程遠い金額です。配偶者控除の対象になる条件を満たしているのか不安です。手続き上問題はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

国民健康保険は 前年の所得を元に保険料を計算するので 確定申告が終わって4月に保険料が確定して納付書が配布されるので 実質5月から翌年4月までの間で計算します。 失業給付は一日3,612円未満なら年収見込みが130万未満とみなされるので 社会保険の扶養に入れます。 >扶養の範囲内と言われる103万円には程遠い金額です。 所得税の配偶者控除の103万円というのは 給与所得控除65万円と基礎控除38万円を足した額で 給料をもらう人の場合です。 配偶者控除を受けるには 所得が38万円までなので フリーランス(個人事業主など)の事業主は事業所得で 給与所得ではないので給与所得控除はありません。 経費を自分で帳簿をつけて控除を受けないと オートマチックに経費が控除されるわけではありません。 所得=収入-経費 なので 経費がなければ38万円を超える所得があれば 納税が必要になり 配偶者控除もなくなります。 所得が76万円以上は配偶者特別控除もなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

mimi_lucia
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございました。 失業給付金を受給していても、扶養に入れるものなんですね。知りませんでした。 間違って返納されたのかと心配していたので、安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • papapa0427
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回答No.2

フリーランスのお仕事をしていても、配偶者控除に入る事はできます。 >自営で仕事をしている人は、例え稼ぎが少なくても、配偶者控除の対象にならない これは、会社の社長とか取締役などの、自営の役員になっている人です。 確定申告をちゃんとしていれば何ら問題はありません。 >遡って入ることができたのでしょうか? たぶん、ご結婚されたのでご主人の3号扶養になられたためと思います。

mimi_lucia
質問者

お礼

自営の役員ではないので、大丈夫なんですね。 確定申告はきちんとしています。 完結明瞭な回答を頂き、ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>去年の3月に手続きをし、夫の扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >自営で仕事をしている人は、例え稼ぎが少なくても、配偶者控除の対象にならない、というのを… ガセネタです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者控除の金額は空欄になっています… 源泉徴収票に、配偶者控除の金額欄なんてありませんけど。 前述のとおり、配偶者特別控除とは違いますよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf >配偶者控除はもらえないのでしょうか… 一昨年の除夜の鐘が鳴り始めるまでに婚姻届を出してあるのなら、一昨年から、要件を満たすなら適用されます。 >扶養の範囲内と言われる103万円には程遠い… >フリーランスのような形で、確定申告もしました… 給与でないのなら 103万という数字は何の意味もありません。 前述のとおり、「所得」に換算して 38万以下かどうか、あるいは 76の万以下かどうかを見ます。 【事業所得】・・・あなたはこちら 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【給与所得】・・・普通のパート 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mimi_lucia
質問者

お礼

ありがとうございました。

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