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年末調整 配偶者控除について
27年度分の申告書について質問させてください。 わたしは3月まで働いており、4月から6月までは失業手当を受け、7月から夫の扶養に入りました。 1~3月までの給料と退職金、失業手当を合わせても、配偶者特別控除額の142万円を超えています。 7月の時点で、扶養に入れないかな、と思ったのですが、所得の見込み額が対象で、今後は0円なので扶養に入ることができました。 ただ、年末調整にあたって、昨年出した書類が戻ってきて、間違いなければハンコをついて提出してください、とのことでしたが、「控除対象配偶者」の項目に記載したままでいいのでしょうか? 27年度の所得の見積額はどう記載したらいいのでしょうか? 私自身は、配偶者控除の対象から外れるのではないかと思っていますが、そうすると今年支払っていただいていた手当なども年末調整でひかれてしまうということになるのでしょうか? いまいちこのへんのことに疎くて、どなたかアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- kitiroemon
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・失業手当は非課税です。配偶者控除などの判定からは除外されます。 ・退職金は分離課税ですから、給与とは別に所得を計算します。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm (退職金-退職所得控除)÷2 =(退職金-(40万×勤続年数))÷2 =退職所得 ◆1 ※勤続年数20年以上なら、より控除が大きくなります。上記URLの式を参考にしてください。 ・給与所得(1~3月分)は、収入から給与所得控除を引いたものです。 ◆2 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ◆1退職所得と◆2給与所得を足し合わせたものが、38万以下なら配偶者控除、76万未満なら配偶者特別控除の対象となります。 扶養の書類に記入するのは、この「所得」であって、「収入」ではありません。 27年度の所得の見積額が控除対象配偶者に該当するなら、上記の「所得」を赤字で訂正記入します。 76万未満なら、控除対象配偶者の欄を二重線で取り消して、配偶者特別控除のほうの用紙に記入します。 どちらにも該当しなければ、控除対象配偶者の欄を二重線で取り消して終了。 ですので、「所得」額をいま一度ご確認されるといいと思います。 なお、7月の時点で扶養に入れたのは、今後収入が見込めないからで、これは問題ありません。年末調整では、今年の納税額の調整をするだけですので、上記の「所得」をそのまま正しく申告すれば問題ありません。
※長文です。 >……「控除対象配偶者」の項目に記載したままでいいのでしょうか? いえ、【nic-ucaさんは】【平成27年は】「控除対象配偶者に該当しない」ことが【現時点で】確定しています。 ですから、【旦那さんの勤務先へ確認して】対応して下さい。 --- ちなみに、「国税庁のサイト」では、以下のようにルールが説明されていますので、これを参考にして確認されるとよいでしょう。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。 >また、当初提出した申告書の記載内容に【異動があった場合】には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください ※なお、「3月まで働いており(≒現在はどこにも勤務していない)」ということですから、「昨年出した書類」を【旦那さんが】【旦那さんの勤務先に】提出した『【平成27年分】給与所得者の扶養控除等申告書』と判断して回答しています。 >……27年度の所得の見積額はどう記載したらいいのでしょうか? 「38万円」を超えた時点で「控除対象配偶者」には該当しませんので、はっきり言えば「(平成27年分 給与所得者の扶養控除等申告書の)所得の見積額はもうどうでもよい」ことになります。 なお、「原則」を言えば、「平成27年中の所得の見積額」、つまり「平成27年1月1日から12月31日までの間に得られる【予定の】所得の金額」ですから、「1月1日から現在までに得た所得の金額」と「12月31日までに得られる【予定の】所得の金額」の【合計額】ということになります。 (参考) 『所得税>……>配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >……手当なども年末調整でひかれてしまうということになるのでしょうか? いえ、「年末調整」は、あくまでも「(雇い主が行う)【源泉所得税の過不足】を精算するための手続き」です。 ですから、「会社が(独自のルールで)支給する手当などの【賃金(の額)】」と直接の関係は【ありません】。 もちろん、【仮に】「手当を(会社に)返さなければいけない」ということになれば、「源泉所得税の過不足の精算(年末調整)」にも影響することになりますが、それはまた別の話です。 --- ということで、「手当」について心配ならば、【(年末調整など)源泉所得税の話とは別に】、【旦那さんが勤めている会社の就業規則(賃金規程)】を確認して「どういう場合に、どのような手当が支給されるのか?(されないのか?)」を確認する必要があるわけです。 (参考) 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm --- 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ***** ◯補足: >27年度分の申告書…… 細かいことですが、「所得税の制度」では「年度(ねんど)」を使うことはほぼありません。 場合によっては「誤解」を生むこともありますので「年分」と「年度」は使い分けたほうが無難です。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >……課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間(【年分】といいます。)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。…… --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >……7月の時点で……扶養に入ることができました。 ここで言う「扶養に入る」は、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」や「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」に認定されることをおっしゃっているのかと思います。 そして、「公的医療保険と公的年金保険のルール」と、「所得税と個人住民税のルール」は【無関係】です。 つまり、ご質問の「年末調整 配偶者控除について」「27年度分の申告書について」とも関係が【ありません】。 ※なお、「間接的」には影響もありますが、少なくとも「【税法上の】控除対象配偶者に該当するかどうかの判断(をどうすればよいのか?)」と「公的医療保険と公的年金保険のルール」は【無関係】です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… *** 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『年金について>……>国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html
- 中京区 桑原町(@l4330)
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扶養・・・・色々あります 年末調整での扶養とは税金 会社の扶養手当 健康保険の扶養 扶養になれるかどうかの判断はそれぞれ異なります 税金は年収だけで判断 扶養手当は会社の規定で判断 健康保険は健康保険組合の規定で判断 それぞれが、連絡を取ることもありません
お礼
なるほど! かなり混乱していました お蔭さまですっきりしました ありがとうございます!
お礼
とても丁寧にご解説いただき、ありがとうございます! お蔭さまでよくわかりました。 ありがとうございました!