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平均賃金と休業手当に関する労働局の見解

会社の経理を担当しています。 不景気で仕事が減ったので、従業員には1か月に20日ほど休業してもらい、その分の雇用調整助成金を申請しています。 休業を始めてから4か月たちます。 従業員との取り決めで、休業中の給料は基本給は60%、定額手当は休業日数にかかわらず100%、通勤手当は実費を支払うことになっています。 給料は日給制で、1日当たりの休業手当額は日給の60%です。 先日、労働局から「休業手当は平均賃金から算出するように」と言われました。 しかし、普通に平均賃金を計算すると、平均賃金は毎月上昇し、4か月目には1日当たりの休業手当額が日給を上回ってしまいます。 おかしいと思ったので、ネットでいろいろ調べたら、 「日給制などの場合、一部が月単位の定額で支払われている場合には、定額部分を除いて計算する(労働基準法第12条1項但書2号)」という説明をみつけました。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-596/ 定額手当を差し引いて平均賃金を求めると、平均賃金はほぼ一定で、1日当たりの休業手当額が日給を上回ることもありません。 労働局に問い合わせると、「労働基準法第12条1項但書2号は最低賃金に適用され、平均賃金には適用されない」と言われました。 「しかし、1日当たりの休業手当額が日給を上回るのはおかしいだろう」と言うと、 「定額手当を100%支払うのではなく、減らすことで対応してほしい」と言われました。 休業しても定額手当を100%支給しているにもかかわらず、定額手当分を含めて算出した休業手当を支給しろという労働局の見解は私は間違っていると思います。 しかし、定額手当を減額することが正しい方法だとしたら、どのくらい減らすのが妥当でしょうか? 労働局の人は「労使間で決めてほしい」としか言いません。

みんなの回答

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1

先ず。労働基準局じゃなく労働基準監督署が正解です。 労働基準監督署は労働時間・休憩・休日及び年次有給休暇等に関しての窓口であって,給与に関する事は正当を述べるだけで労使で決めるよう促します。 質問の内容を読むと簡単に回答・アドバイスを書く事は難しいです。労使の話し合いで,会社存続をお願いして理解していただくしかないように思います。

miruha2012
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 「休業手当は平均賃金から算出するように」と言ってきたのは労働局雇用対策課の人で、雇用調整助成金の支給にからんでのことです。 平均賃金で計算すると休業手当額に不足が生じるので、不足分を社員に支払わないと、助成金を支給しないと言っているのです。

miruha2012
質問者

補足

下記のお礼欄に間違いがあります。 労働局雇用対策課ではなく、職業対策課でした。 すいません。

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