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休業手当について

9月下旬に退職し失業保険(雇用保険)を受け取りたいのですが 会社側から離職票がなかなか届けてくれません(泣) もう一ヶ月半以上も経っています。 私が調べたところによると 雇用保険との関連で、派遣元は、離職票を退職後10日以内に交付することが義務づけられています。 労働者は、実際に仕事をさしていなくも賃金全額(少なくとも、労働基準法第26条に基づく休業手当(平均賃金の60%)を請求できます。 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3317.htm 休業手当(平均賃金の60%)を請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 会社側から離職票がなかなか届けてくれません(泣) 「聞いていなかった」「そんなに急ぐとは思わなかった」などとのらりくらりやられますので、内容証明郵便による請求をお勧めします。 会社の労働組合や、社外の労働者支援団体にどういう手順で請求すればよいか、相談して下さい。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 その後、内容証明の受け取り日時と、指定した期日までに指定した送付先に離職票が届かない事実を持って、「離職票が発行されない」として、労働基準監督署から指導なり命令なりしてもらいます。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

そもそも、質問者が派遣労働者だったという記載はありませんが? 〉雇用保険との関連で、派遣元は、離職票を退職後10日以内に交付することが義務づけられています。 残念ながら、事業主が職安に「離職証明書」を提出する期限が「10日以内」です。 証明書の提出後、職安から事業主に離職票が交付されます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 雇用保険法施行規則 第7条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)……を……公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 一  次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類

回答No.2

休業手当の請求はできないでしょう。 労働基準法は原則として実態判断であり、雇用関係が継続していると見なさなければ休業手当の請求はできないからです。 申請したくとも申請できないのであれば、すぐにハローワークに相談すべきでしょう。 少なくとも、受給資格があるかどうかは確認してくれる筈ですし、条件を満たしてくれるなら会社に対して督促もしてくれる筈ですが。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

既に退職しています。休業手当の請求は出来ません。離職票の発行を催促してください。

doahysh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >>既に退職しています。 承知の上です。 失業保険を申請したいのですが、離職票がないことには先に進まないのです… もう一ヶ月半以上も無駄に過ごしています。