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労働基準法第26条休業手当ての計算について

の休業手当てについて教えて下さい。 私は派遣で働いていましたが派遣先企業から中途契約解除されました。派遣会社からは、2/1-29の20日間分を休業保障として過去3ヶ月総賃金の平均給料の6割を支払うとなり、本日確認書が届いたのですが、計算式が理解できないのと労働基準法第26条にのっとり、金95,148円より所得税、保険料を控除し振込みの方法により支払う。と書かれていました。本来手当ては非課税扱いなので所得税まで控除されるのは不当と思います。 計算式 平均賃金7,929円/日×60/100×20日 算出方法として、平成19年11月1日-平成20年1月31日の給与総支給¥607,861 暦の日数 92日 勤務日数 46日 平均賃金A=607,861/92 平均賃金B=607,861/46×60/100 平均賃金A>平均賃金B この計算で正しいのでしょうか、私の勘違いかもしれませんが、平均賃金Bで6割算出されているのに、本計算でも6割計算されているのが理解できないのです。確認書を会社へ返送しなければなりません。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • hisa34
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回答No.2

平均賃金A=607,861/92≒6,607.18、平均賃金B=607,861/46×60/100≒7,928.62。 平均賃金A>平均賃金Bではなく、平均賃金A<平均賃金Bでしょう。 即ち平均賃金Bが最低保障です。 最低保障の「平均賃金B」の6割でOKです。 労働基準法第12条(定義[平均賃金])   この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一  賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 二 以下省略 労働基準法第26条(休業手当) 回答者読替え 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その「平均賃金」(B)の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

kumkum0311
質問者

お礼

良く分かりました。私の理解力不足で、『6割』の言葉が2回も記述されているので、混乱してしまったようです。このまま確認書を返送します。ありがとうございました。

  • adobe_san
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回答No.1

まず下記の計算式で過去3ヶ月総賃金の平均給料の6割を算出しています。 平均賃金A=607,861÷92=6,607円 平均賃金B=607,861÷46×0.6=7,929円 これの高い方を平均賃金として 7,929×0.6×20=95,148円 休業手当てが算出されてます。 で、 >本来手当ては非課税扱いなので所得税まで控除されるのは不当と思います。 これは何を基準に言われているのでしょうか? 通常であれば仕事をしてるのだが、仕事をが無いのでその補償をすると書かれているではありまあせんか。 従って非課税扱いにはなりません。

kumkum0311
質問者

補足

同じようなケースで回答なさった方に、休業手当ては非課税扱いになるので、所得税は返還できると述べられていました。 確かに手当ては非課税扱いになるのではないでしょうか。