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労災の給付基礎日額と平均賃金の違いを教えてださい。
先日、業務災害で怪我をして毎日通院(休業中)しているのですが、労災の休業補償額は平均賃金をベースにして算出されるのでしょうか?それとも給付基礎日額をベースにして算出されるのでしょうか?因みに「平均賃金」と「給付基礎日額」の違いと「平均賃金」と「給付基礎日額」の算出方法をそれぞれ教えてくださいませ。よろしくお願いします。
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平均賃金 12条 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1 給付基礎日額は平均賃金です。 休業補償は4日目から労災保険給付として6割+労働福祉事業として2割、計8割出ます。 最初の3日間は、事業主が6割以上給付する義務があります。(労基法76条)
お礼
とても詳しく教えて下さり、ありがとうございます。雇用される側として「労働基準法」は必要最低限の範疇は知っておくべきだと痛感しました。 深く感謝申し上げます。ありがとうございます。