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確定申告における扶養家族の一時収入の税金について
年金生活者である私の扶養対象の子供が、昨年2ヶ月間働いて30万足らずの収入を得たのですが、その明細書を見ると所得税10%が源泉徴収されていました。これを確定申告で取り戻したいと、申告書類をよく読んだのですが、関係する欄や説明は見つかりませんでした。子供は所定の扶養控除をされていますが、そのためこれは本来戻す手続きが存在しないものなのでしょうか。あるいは支払者に掛け合って戻してもらう交渉をすべきなのでしょうか。どなたか何か方法をご存知の方ご教示お願いします。
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質問者=あなた=A Aの子B=Aの控除対象扶養親族 Bが収入を得たが、源泉所得税が天引きされてる。 その源泉所得税を取り戻したい。 という質問だと思います(違っていたら、以下無視してください)。 まずAは全くBの所得税還付には無関係です。 Bが確定申告書を税務署に提出して還付をうけます。 10%の源泉所得税が天引きされてるということは(おそらくですが)給与ではなく報酬を貰ってます。 報酬は「事業所得」として申告します。 事業所得ですと、収入額から経費を引いて所得を出します。 2ヶ月で30万円足らずの収入と述べられてますが、平成23年中にそれ以外の収入はあったのでしょうか、なかったのでしょうか。 実はその二か月以外には3ヶ月で90万円の収入がある、などという「隠し玉」があった場合には回答が不能です。 30万円だけとしますと、経費をゼロとして事業所得が30万円としても、基礎控除額38万円があるので、徴収されてる源泉所得税は全額還付されます。 扶養してるAが申告をするのではありません。 文面からは「Aが還付をうけるにはどうしたらよいか」というようにも取れますので、念のために。 なお、支払者には源泉徴収義務があったと思われます。 支払者に掛け合って「源泉分を返してくれ」と云っても、相手にされません。 交渉をする余地のない部分です。 但し、Bの業務が、源泉徴収をすべき業種(※)ではなかった場合もあります。 その際には「法令で源泉徴収が不用なのに、源泉徴収をしたのだから、還付してくれ」という話も成り立ちます。 しかし、誤徴収、誤納付ということで、税務署を巻き込んでの話になります。 そうなると、Bと税務署と「支払をした者」との三人の話になります。 いっそBと税務署の二者だけで解決できる「確定申告書の提出」で還付金を受け取るほうが面倒が少ないです。 文面からは報酬だと判断してますが、仮に「給与」として支給を受けてるなら、年間30万円の給与収入なら、きゅうよしょとくは「ゼロ」ですので、確定申告すれば全額還付されます。 いずれにしてもBが確定申告書の提出をすれば「全額還付される」です。 ※報酬の支払時に、支払者が源泉徴収をしなくてはならない業種は法令で決まってます(下記URL参照)。 「報酬だから10%天引きする」のは間違いなのです。 しかし、天引きされたものを、税法を持ち出して「天引きするべきものではないので、返してくれ」という請求は、税法に明るくないと無理ですし、相手と「源泉徴収義務があるや、いなや」で議論しても、「既に徴収して税務署に納めてしまった」と云われて終わりでしょう。