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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告について)

確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 自営業に青色申告の妻です。専従者給与を11万円で届出をしています。
  • 給与明細はやはり作ったほうがいいのでしょうか。所得税源泉徴収簿は毎月つけています。
  • パートの時の健康保険と厚生年金額を主人の事業所得の確定申告の社会保険料控除の額の欄で申請することは出来ません。

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回答No.1

税務上は専従者給与については実際に支払ったものが経費として認められるとなってますが、給与明細を作らなければいけないとまでは言っていません。従ってきちんと源泉徴収簿をつけてみえればそれでいいと思います。 12月に12万円のパート収入と言うと当然源泉されていませんか?そうすると年間103万以下ならその源泉税は還付されると思いますから確定申告されたほうがよろしいかと思います。当然奥さんの給与から控除された社会保険料をご主人の申告の際の社会保険料控除で控除することはできません。

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