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確定申告に関する分離課税の申告について知りたい
- 株式関係の分離課税の申告で付表が2枚必要ですが、申告書への金額の転記に関して税務署にお尋ねください。
- 分離課税の申告がある場合、源泉徴収税が戻る他に何か有利なことがあるのか疑問です。
- 繰越し損失に充てることで住民税や介護保険料、国保の認定証に影響があるかもしれないが、それでも何か有利になることがあるのか疑問です。
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> 3・・下記は当市のHPにあった一部です。ご説明のものと同じになりますか。これには「基準総所得金額」というのが出てきます。 「基準総所得金額」とは、総所得金額等から基礎控除を引いたものです。 例えば、下記横浜市のHPをご覧ください。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/kijyunsousyotokukinngakunituite.html http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/kabuhaitou.html > 2・・「総所得金額等」の件について市に確認したら株式等の利益の分は「総所得金額」にプラス、損失の分は「総所得金額」から引かずにそのままで、損失金額は0とするとのことでしたがいかがでしょうか。 お住いの自治体の制度に従うしかないと思います。 それから、65歳以上とのことですので、国保は、医療分と後期高齢者支援分だけですね。 介護保険料は別途計算されると思いますので、そちらも確認されたほうがいいと思います。こちらは「合計所得金額」で判定されるはずです。 http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1042/article.php?articleid=4
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- kitiroemon
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> お住いの自治体の制度に従うしかないと思います。 > ということは、前にもご説明があったかも知れませんが、他の市では「総所得金額」から繰越損失を引いているところもあるということでしょうか。そして、国保料が安くなる…。 そのようです。 今回のご質問の件でいろいろ調べてみましたが、国保については市町村によってまちまちですね。
お礼
いつまでもご回答ありがとうございました。 別の質問投稿の分も合わせて本当に感謝しております。 今後も質問を投稿した時にお目にとまったら、今回に 懲りずご指導をお願い致します。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
#11の下記お礼コメントにつきまして; > 当地では、個人年金や公的年金の収入から経費や非課税分を引いた雑所得である総所得から33万円を引いた額が国保料に関係します。 念のための確認ですか、ご説明にある「繰越損失」とは株式の3年間の繰越損失のことでよろしいですか。そうならこの繰越損失を前述の「総所得」から引けるということでしょうか。 その前に、年齢を確認したいのですが、65歳未満と65歳以上とで少し異なります。65歳未満ですと、介護分も含めて国保の枠内で計算されますが、65歳以上の場合は介護保険の第1号被保険者となって、介護保険料は国保とは別の計算になります。今までの文面からして、65歳以上、75歳未満でしょうか。 (今までの私からの回答はざっくり国保だけにしか言及していませんでした) 別の回答者ご紹介の下記リンク先の説明がわかりやすいので同様に参照します。 http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei01211371.html ・合計所得金額 株・配当所得については、3年の繰越損失適用「前」の金額 ・総所得金額 総合課税分のみなので、株・配当所得分は含まず ・総所得金額等 株・配当所得については、3年の繰越損失適用「後」の金額 ・国保料は「総所得金額等」をもとに計算されます。40歳~64歳の介護分も含まれます。 http://www.city.yamato.lg.jp/web/nenkin/nenkin0007.html ・介護保険料(65歳以上)は、「合計所得金額」をもとに、公的年金収入金額なども加味して保険料が決まります。 http://www.city.yamato.lg.jp/web/kaigo/kourei0010.html ・後期高齢者医療保険料(75歳以上)は、「総所得金額等」をもとに計算されます。 http://www.city.yamato.lg.jp/web/nenkin/kkhokenryo.html 念のため、お住いの市町村の制度を確認されるといいと思います。違いが結構あります。
お礼
> ・合計所得金額 株・配当所得については、3年の繰越損失適用「前」の金額 ・総所得金額 総合課税分のみなので、株・配当所得分は含まず ・総所得金額等 株・配当所得については、3年の繰越損失適用「後」の金額 ・国保料は「総所得金額等」をもとに計算されます。40歳~64歳 の介護分も含まれます。 http://www.city.yamato.lg.jp/web/nenkin/nenkin0007.html 1・・年齢はお察しのとおりです。 国保料は「総所得金額等」にかかるわけですが、3年間の繰 越損失の申告では、結果的には何回も書いている「総所得金 額」だけを元にかかるということで実質的な認識は正しかっ たようですね。 2・・「総所得金額等」の件について市に確認したら 株式等の利益の分は「総所得金額」にプラス、損失の分は 「総所得金額」から引かずにそのままで、損失金額は0と するとのことでしたがいかがでしょうか。 3・・下記は当市のHPにあった一部です。ご説明のものと同じに なりますか。これには「基準総所得金額」というのが出て きます。 所得割額の計算方法 所得割額 = 基準総所得金額 × 所得割料率 基準総所得金額とは、下記の所得合計額から基礎控除額33万円を差 し引いた額です。 給与所得 公的年金等に係る所得 事業所得 山林所得 その他の所得(上場株式等に係る配当所得、土地等に係る事業所得、 長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得など) なお、所得合計額が33万円以下の場合は0円とします。世帯の保険料を算 出する際は、加入者全員について算出し、世帯で合算した額となります。 保険料の計算例 世帯主A 70歳、前年中の収入は厚生年金300万円 妻B 60歳、前年中の収入は給与収入103万円 1.医療分保険料(国保の加入者全員にかかります) a (医療分)所得割額 世帯主Aの基準総所得金額 (300万円 - 120万円) - 33万円 =147万円 ※下線の公的年金の所得は、税法上の公的年金等に係る雑所得の 計算方法により求めます。 65歳以上の人と以下の人ではその求め方が異なります。 妻Bの基準総所得金額 (103万円 - 65万円) - 33万円 =5万円 ※下線の給与所得額は、税法上の給与所得の計算方法により求めます。 医療分所得割額 → (147万円 + 5万円) × 7.1% =10万 7,920円 b (医療分)被保険者均等割額 2万7,000円 × 2人分 = 5万4,000円
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
たびたび失礼します。 先の回答で「扶養者に関係あるだけ」という記載がよくわからないと書きましたが、あとで考えてみて、これは住民税の均等割非課税限度額の判定式のことですね。 (315000円X(扶養親族+1)+189000円) であれば、確かに各種所得控除は関係ありません。扶養人数だけが影響します。各種控除は所得割の際の計算に使います。 それから、国保料のことを書きましたが、65歳からは介護保険料の計算方法が変わりますし、75歳からは国保ではなく後期高齢者医療保険料に変わります。それぞれ、計算する際の、特に各種減免を受ける際の所得額はどれを使うか異なります。自治体によっても減免の種類・基準などが異なりますので、ホームページなどでご確認されることをおすすめします。 以上、念のため補足いたしました。
お礼
ありがとうございます。 「扶養者・・・」の件、表現不足で失礼しました。 先程、その件も含めて前回のお礼欄に書いて、投稿寸前に ミスで消してしまいましたが、タイミング的に良かったです。 今回は雑所得だけなのでこれが総所得になり、ここから算式 の金額を引いて65と66の金額を加えたものが合計所得にな り、住民税の均等割額の課税の判定になるとの認識です。 前回の国保の件は、改めて投稿させていただきますのでよろ しくお願いします。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
#9のお礼コメントにつきまして; 1・・ 「扶養者に関係あるだけ」という意味がわかりません。 #8のお礼コメント欄に、「所得控除合計25が130万円」と書かれています。この内訳が不明ですが、住民税についても、同様の控除が認められるはずです。控除の額自体は、所得税のそれとは異なるものもありますが。 2・・ 扶養親族が2名ならそのとおりです。 315000円、189000円という数字は市町村によって多少異なるようですが。 ここで、均等割非課税の判定に使われるのは、合計所得金額です。つまり、株・配当所得に関しては、65、66の額になります。(均等割の非課税までは考慮していませんでした。スミマセン) 一方、所得割の計算に使われるのは、総所得金額等であって、65、66ではなく、繰越損失を差し引いた73、74になります。 3・・ 所得控除については住民税にも適用されます。前述のように「扶養者に関係あるだけ」という意味がわかりません。 均等割の非課税限度額の規定はどの市町村にもあります。 4・・ 前述のように、所得割の計算と、均等割の非課税判定で異なります。 なお、国保料については、繰越損失を差し引いた後の金額で、所得割の計算にも、均等割・(平等割)の軽減判定にも使っているようです。
お礼
何度もお付き合いありがとうございます。 4・・ 前述のように、所得割の計算と、均等割の非課税判定で異なります。 なお、国保料については、繰越損失を差し引いた後の金額で、所得 割の計算にも、均等割・(平等割)の軽減判定にも使っているよう です。 前にも書きましたように、 当地では、個人年金や公的年金の収入から経費や非課税分を引いた 雑所得である総所得から33万円を引いた額が国保料に関係します。 念のための確認ですか、ご説明にある「繰越損失」とは株式の3年 間の繰越損失のことでよろしいですか。そうならこの繰越損失を 前述の「総所得」から引けるということでしょうか。 これなら国保料がかなり安くなりますが…。
dymkaです。 >具体的に分かりやすいと思い、申告書内の番号で教えて頂こうと書いていたら、他の方から番号を使ったご説明が届き、それに対しての質問をしました。 ご指摘ありがとうございます。 番号のほうが分かりやすい人も多いのですね。事実、私以外の回答者の方は番号のほうが回答しやすそうです。 私個人のことにはなりますが、紙ベースの申告を長いことしていないので「番号をたどりながら申告書を作成する」という感覚がほぼなくなってしまっていました。 そのため、「番号」よりも「項目名」で指摘してもらったほうが直感的に判断できて助かるのですが、そういう人ばかりではないのだなと反省しました。 他の回答者との方との質疑応答も進んでおられるようですから、私はこれにて失礼致します。 お役に立てず申し訳ありませんでした。
お礼
何度もお世話になり感謝します。 ありがとうございました。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
#8についての補足質問につきまして; まず後半のケースについてです。 株・配当所得は、繰越損失控除により、0円になっていますので、住民税・国保料には影響しません。(65-87、及び66-89) 次に、雑所得(年金)が85万ですから、85万-33万=52万に対して国保料がかかります。ご家族の中に、ほかに国保の方がいて、その方にも所得があれば少し違ってきますが。 住民税のほうは、85万からもろもろの所得控除を引かないといけませんが、所得税のほうで130万の控除がありますから、おそらく住民税のほうもそれなりの控除額だと思われ、そうすると所得割の非課税限度額以下と推測されます。したがって、均等割だけの課税になると思います。 ちなみに、所得税は0円ですね。 もう一方の前半部分(H26年)についてですが、こちらも内容的には、上記の計算と似通っていると思われます。 これだけの情報からだけでは確かなことは言えませんが、おそらく合っていると思います。
お礼
ありがとうございました。 また同じようなことを書きましたが、初めからご説明とは違う気 がしていたのですが、下記はいかがでしょうか。 当地の住民税の件 1・・以前に市の担当に尋ねたら、社会保険料、地震保険料、生 命保険料、医療費など色々な項目の所得控除があっても、 所得からは控除できない。扶養者に関係あるだけとのこと でした。これは正しいですか。 2・・所得割は関係ないので省略しますが、均等割り課税は合計 所得が315000円X(扶養親族+1)+189000円を超える場合 です。前回の例では、 年金の雑所得85万円、65が5万円、66が13万円で合計所得 が103万円、扶養親族が2名なら上記の算式で1,134,000円 になり、非課税になります。 3・・ご説明も全国的にも上記の1,2と同じということでしょうか。 4・・株式関係の3年間繰越し損失と税還付を毎年申告しています が、徴収税や繰越損失が多くあっても65と66の金額を多く すると合計所得が増えて住民税や介保料も増えるのでどの 会社の年間報告書を選択するかの必要性があります。 当地?の課税方法のでは、影響が大きい65と66の金額は、 そのままになってどうすることも出来ないですね。 下記のご説明とは違うのでしょうか。 >まず後半のケースについてです。 株・配当所得は、繰越損失控除により、0円になっていますので、 住民税・国保料には影響しません。(65-87、及び66-89)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
株・配当に係わる所得が、住民税・国保料にどう影響するかを問題にされておられるようなので、以下にまとめてみました。 株・配当の「収入」は、第三表(ツ)(テ)に計上されますが、取得費などを差し引いて、さらに株と配当との損益通算、複数特定口座間の損益通算などを行った結果の各「所得」が第三表65・66です。 さらに、3年の繰越損失控除の額が87・89なので、それを差し引いたものが、普通は73・74になります。ところが、9と25を比べて25のほうが大きいときは、引ききれない所得控除が残っていますので、さらにこれを差し引いたものを73・74にします。 所得税の場合は、こうして得られた73・74の額で株・配当に係わる所得税を計算します。 一方、住民税・国保料の場合は、引ききれない所得控除の額を差し引く前の73・74の額を使用します。つまり、65・66から、87・89を引いただけのものです。(65・66そのものではありません) 住民税の場合は、73・74の額に所得割の税率を掛けます。株・配当の場合は税率5%で、総合課税の10%よりは低いです。引ききれない所得控除がある場合は、所得税同様に分離課税分から差し引いたうえで税率を掛けます。(税率など計算方法は市町村によって異なるかもしれませんので、ホームページなどでご確認ください) 一方、国保料の所得割は、総合課税分に73・74の額を加えてから、基礎控除(33万)だけを引いたものに、税率を掛けます。税率は市町村によってまちまちですが、10%前後のところが多いようです。 以上のことから、住民税の税額は所得税と似たような動き(増減)をしますが、国保料は所得控除が少ないので高く感じてしまいます。 なお、所得税の確定申告で、株・配当の源泉徴収税を還付された場合、住民税分も翌年に還付、またはその分を差し引いて課税されます。
お礼
何度もお世話になりありがとうございます。 昨年にH.26年分の申告をした結果、各種年金のみの総所得から33 万円を引いた額に国保料がかかりました。 また、総所得に65と66の額を加えたものが合計所得になり、これに 住民税の均等割りだけかかりましたが、両者の計算は正しいですか。 ご説明とは違う気がしますが…。なお、所得控除額はたくさん残っ ていましたが、73と74は0円でした。 下記の例ではどうなりますか。 今回で繰越損失88がなくなるケースです。 各年金の雑所得だけなので9が85万円 所得控除合計25が130万円 65が5万円 66が13万円 87が5万円 88が0円 89が13万円 73が0円 74が0円 前述通り、ご説明と違う気がしますが上記の昨年分のようにすると、 総所得が85万円で33万円を引いた52万円に対して国保料がかかる。 合計所得は9の85万円+65の5万円+66の13万円で103万円になり これに対して扶養者数によるが住民税がかかる。 違っていたらその個所と金額を教えてください。
補足
お礼欄に書いたように、前回の申告で65と66の金額の ために住民税の均等割りだけがかかり、介保料が3倍 位高くなるなど不利なことがあったので、そうならな いようにと気にしています。税還付と3年損失繰越し との関係との兼ね合いで…、
dymkaです。念のため補足です。 >総所得金額は国保料に関係する…… 「市町村国保の保険料」に影響するのは、「総所得金額」【ではなく】「総所得金額【等】(の合計額)」です。 また、「総所得金額【等】(の合計額)」には「【申告した】株式等に係る譲渡所得の金額」を算入する(含める)ことになっていますが、その金額は「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除【適用後】の金額」となります。 なお、「市町村国保の保険料」の算定では、税法上の「総所得金額【等】(の合計額)」そのままではなく、「旧ただし書き所得」というものが用いられます。 (参考) ※適切に説明している市町村のサイトが見つかりませんでしたので、2つの市町村(のページを紹介しておきます。東京23区は特別区) なお、「旧ただし書き所得」については、原則としてどの市(区)町村でも同じになります。 『市・県民税>総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違いについて|大和市』 http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei01211371.html 『国民健康保険>質問「旧ただし書き所得」とは何ですか。|杉並区』 http://www.city.suginami.tokyo.jp/faq/kokuho/kokuho/1002535.html --- ちなみに、国税庁が用意している「所得税の確定申告書」の「番号」は「年ごとに」変わるものです。 ここ数年は変わっていませんが、「平成24年分」は番号と項目が「平成27年分」とは違っています。 もちろん、この時期に「所得税の確定申告書」と言えば「平成27年分」と考えてほぼ間違いありませんが、質問される際は「何年分の用紙か?」の情報、あるいは「申告書へのリンク」も記載したほうが無難かと思います。 --- 最後に、回答にリンクを記載しているのは、主に「出典の明示」が目的で、「記事の内容の正確性」について深く検証しているわけではありません。 参照される際は、その点にご留意ください。
お礼
何度も詳細をありがとうございました。 申告はH.27年分です。具体的に分かりやすいと思い、申告 書内の番号で教えて頂こうと書いていたら、他の方から番号 を使ったご説明が届き、それに対しての質問をしました。
※dymkaです。 >総所得金額が変わるようには下記の損失の繰越し控除額を申告書のどこに書けばいいのでしょうか。 まず、「総所得金額」「合計所得金額」「総得金額【等】(の合計額)」はそれぞれ別物です。 また、それぞれの金額は、「所得税の確定申告書」の【数字を元に】【必要とする人が】【必要に応じて】計算するもので、申告書を一見しただけでは分からない場合も多いです。 (参考) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※ページ下部の「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額等」の解説を参照 --- なお、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除額」など「株式等の譲渡所得等の申告のしかた」については、以下のページに「記載例の資料」が用意されています。 『確定申告に関する手引き等>平成27年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/kisairei/kabushiki/index.htm >【事例5】前年分からの繰越譲渡損失を本年分の譲渡所得及び配当所得から控除するケース >以前にこれを書いても総所得金額から引いてなくて、国保料がかかっているようでした。 この情報だけでは適切な判断ができませんので、「所得税の確定申告書の【控え】」を持参するなどして、「市町村の国保の窓口」で算定に間違いがないかどうか確認されることをお勧めします。 というよりも、「市町村国保のルール」は「各市町村の条例」で【各市町村ごとに】決まっていますから、私のような第三者がとやかく言える性格のものではありません。 また、「役所が計算したのだから間違いない」と考えがちですが、人が関わっている以上事務処理ミスもあります。 --- なお、市町村の役所は「住民が国へ提出した所得税の確定申告書の【データ】」を持っていますので、(過去の)「所得税の確定申告書の控え」は、原則として不要です。 (参考) 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >第五章 費用の負担 >(条例又は規約への委任) >第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例】又は規約で定める。 --- 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/020/020/20140905204850.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
お礼
たくさんの参考サイトもありがとうございました。 総所得金額は国保料に関係するのでかなり重要で、 市の国保窓口で確認したらということでした。しか し勘違いしていたようで、申告書(分離課税用)第3表 の87と89の株式関係の繰越損失額は、総合課税の分 でないから第1表の54には計上不可なため総所得金 額には関係ないですね。事業でないから・・・。 従って国保料も関係ないですね。
※dymkaです。 >……結論は所得控除額がたくさん残っていても、第3表の65と66の所得金額は変わらないということでしょうか。 はい、おっしゃるとおりです。 税法上の「所得金額」と「課税所得金額(課税される所得金額)」の違いについては、税法上、誤解されやすいポイント(つまずきやすいポイント)で、ネット上の情報などでもきちんと説明しているものは少ないです。(そもそも解説している本人が誤解しているということもあります。) 「所得金額」については、もっとくだけた言い方で、(その年の、その人の)【儲けの金額】と考えると少しはしっくり来るかもしれません。(「いくら儲けたか?」は何をどうしても変わりません。) --- 一方、 「課税所得金額」は、あくまでも【税額を計算するための金額(数字)】なので、「儲けの金額(所得金額)」とは違い【納税者一人ひとりの事情(所得控除額)】によって変わります。 式にすると以下のような感じです。 --- ・収入-必要経費=所得金額(儲けの金額) ↓ ・所得金額(儲けの金額)-所得控除(の合計額)=課税所得金額(税額を決めるための金額) ↓ ・課税所得金額(税額を決めるための金額)×所得税率=所得税額 --- 加えて、「税額控除」も考慮すると、以下のように続きます。 --- ・所得税額-税額控除額=申告所得税額 ↓ ・申告所得税額-(源泉徴収税額+予定納税額)=(追加で)納める所得税額(もしくは還付される所得税額) --- ※「住民税の所得割」も「考え方」は同じです。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての【所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** なお、上記のようなルールだけならまだいいのですが、証券税制(金融税制)は改正が多く、しかも改正のたびに【特例・例外】が増えていって、複雑怪奇と言ってよい状況になっています。 たとえば、「配当所得」にはもともと「確定申告不要制度」という【特別ルール】があって、「特別ルールを適用した場合は税法上の所得にはカウントしない」という【特別ルール】もありました。 そこに、(株の売買益に対して)「特定口座(簡易申告口座)」という【特別ルール】が加えられました。 さらに、【納税者の任意で】「確定申告しなくてもよい特定口座(源泉徴収口座)」という【異なるルールが適用される口座】を選択することもできるようにされました。 しかも、「配当所得の確定申告不要制度」と同じように「特別ルールを適用した場合(源泉徴収口座を選択して、なおかつ、申告しなかった場合)は税法上の所得にはカウントしない」という【特別ルール】も加えられました。 あまつさえ、「税額は各年ごとの所得をもとに算定する」のが原則で、前後の年の損益は無関係なところに、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」という【特別ルール】もあります。 --- これだけでも十分複雑ですが、「確定申告しなくてもよい特定口座(源泉徴収口座)」に「配当所得」を受け入れることができるという【特別ルール】が追加されます。 他にも【金融商品ごとに適用されるルールが違う】【税金以外の制度への影響について考慮されていない】など、「行き当たりばったり」といってよい改正のために、税務職員や税理士などでさえ適切な判断が難しくなってしまっています。 そこへきて、「NISA」や「ジュニアNISA」ですから、もうわけが分かりません。 (参考) 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から【除かれます】。 --- 『所得税……配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 『所得税……特定口座制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm --- 『マイナンバー、やるのなら徹底的にやってくれ!(2016/02/18)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-2692.html >例えば、各社の「特定口座年間取引報告書」のうち、残った所得控除額分と同額の株式などの所得を申告すると、その分が単純に合計所得金額に加算され、住民税などが増えることになるということですか。 はい、「株式などの所得を申告すると、その分が単純に合計所得金額に加算され」という点はおっしゃるとおりです。 「住民税【など】」については、「残った所得控除額分と同額」という前提ですから、「課税所得金額」には影響しないことになります。 あとは、「税法上の合計所得金額」が増えることによってどのような影響があるかは【ケース・バイ・ケース】ということになります。
お礼
続いてサイトや詳細なご説明をありがとうございました。 やはり、今回の最初の質問をする前から思っていた結論に なりました。所得控除額が多くあっても株式などの所得の 計上では住民税には不利で、かなり作用して段階別の介 保料が昨年度から多くなったのでびっくりしました。 源泉徴収税の還付が目的でしたが、住民税課税には本当に 気を付ける必要があると痛感しました。色々と検証したら 少しは得していたのでホッとしました。
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お礼
ありがとうございました。 3・・どこでも同じとは思いますが、当市も横浜市も「基準総所得額」 は同じものですね。 当市のHP表示では前回書いた通り、[基準総所得金額 とは、「下記の所得合計額」から基礎控除額33万円 を差し引いた額です]というように「・・・」のもの が「総所得金額等」になっていると分かりやすいので すが、この文字はなかったはずです。 > 2・・「総所得金額等」の件について市に確認したら株式等の利益 の分は「総所得金額」にプラス、損失の分は「総所得金額」 から引かずにそのままで、損失金額は0とするとのことでし たがいかがでしょうか。 お住いの自治体の制度に従うしかないと思います。 ということは、前にもご説明があったかも知れませんが、他の市では 「総所得金額」から繰越損失を引いているところもあるということで しょうか。そして、国保料が安くなる…。