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確定申告の源泉徴収

確定申告をするのに困っています。 給与月額約16万円、扶養親族3人(給与所得者の扶養控除等申告書あり)場合の月々の源泉徴収義務はあるのでしょうか?また、あればその算定額はいくらなのでしょうか? 毎月の源泉徴収が0円でも年収が169,5000円なので、所得税は課税されてしまうのでしょうか? なお算定額0の場合、『~所得税源泉徴収簿の年末調整欄の給与所得控除後の給与等の金額』ほかの計算および記載は必要ありませんでしょうか?

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  • 9der-qder
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回答No.1

> 給与月額約16万円、扶養親族3人 であれば、源泉徴収税額は¥0になるはずです。 > 毎月の源泉徴収が0円でも年収が169,5000円なので、所得税は課税されてしまうのでしょうか? 源泉徴収税額が¥0の場合は、概ね所得税は掛かりません。 今回の場合も、所得税は掛かりません。 ただし、控除によって所得税が¥0になっているだけで、所得はありますので他の人の扶養に入ることはできません。 > 『~所得税源泉徴収簿の年末調整欄の給与所得控除後の給与等の金額』ほかの計算および記載は必要ありませんでしょうか? 必要あります。 \1,030,000以上の給与所得がある場合、所得控除によって所得税が¥0になるわけですから、その計算を記入する必要があります。 今回の場合で言えば、扶養控除と基礎控除がそれに当たります。

7310640050
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 そしてまたまた、初歩的な質問ですが宜しくお願いします。 所得から基礎控除38万円、扶養控除114万円を引き、 社会保険料や生命保険、損害保険はは支払っていないため、 社会保険料控除などは0円でよろしいでしょうか? ~所得税源泉徴収簿の年末調整欄 ●給与所得控除後の給与等の金額 (9) 給与所得控除後の給与等の金額の表から、     1,695,000-1,015,200=679,800 ●配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除~の合計額  (16)        1,140,000+380,000=1,520,000 ●所得控除額の合計額 (17)        1,520,000 ●差引課税給与所得金額 (18)        679,800-1,520,000=-840,200→ -840,000                     (1,000未満切り捨て) (19) 算出年税額  -840,000×5%=-14,950 ●年調年税額  -14,950→マイナスなので、0 ●差引超過額または不足額  0 以上のような計算でよろしいでしょうか?

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