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確定申告で同居親の扶養控除取得方法と注意点
- 確定申告において同居している親の扶養控除を取得したい場合、配偶者控除を申告している場合は取り下げる必要があります。
- 年金受給者の両親と同居している独身の娘が、自身の確定申告で母を扶養控除に入れたい場合、父が年金の源泉徴収額に母を「扶養親族申請」している必要があります。
- しかし、父が不動産所得など他の控除がある場合は、自身が一人者でほとんど控除できるものがないため、母の分だけでも控除できればと思っています。
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>それでも問題なく私の確定申告で母を控除できますでしょうか? 問題ありません。 同一人物を2人で控除を受けない限り、「生計が一(同居していれば生計が一)」であれば誰が控除を受けてもいいですし、去年と今年控除を受ける人が変わってもいいです。 有利になる方で控除を受ければいいでしょう。
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- mukaiyama
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>父が年金にかかる所得税の源泉徴収額に母を… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 サラリーマンの場合でも同じですが、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果を明らかにするのは、サラリーマンなら年末調整、サラリーマン以外は確定申告です。 したがって、父がこれからの 22年分確定申告で、母を控除対象配偶者として申告しなければ、あなたが扶養控除を取ることは可能です。 >父は年金のほかに不動産所得がありますが… 父が確定申告書を書く前に、父子間で話し合うことが肝要です。 >今まで父の確定申告で母の配偶者控除38万円… 母が 70歳以上なら、配偶者控除 38万円より、扶養控除のほうが 20万円多い 58万円の控除となります。 なお、扶養控除に関して 22年分は今までどおりですし、23年分から廃止されるのは子ども手当の対象になる世代だけです。 親や祖父母等の扶養控除は今までどおりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
はじめまして、よろしくお願い致します。 扶養控除は、今年分から廃止です。子供手当ての関係で? 話を折るようですが・・・ ご参考まで。
お礼
いろいろと教えていただきありがとうございました。