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確定申告

確定申告のことで教えてください。私は今年離婚し、本年の給与収入は30万円ほどです。所得税は前の会社で2000円ほど引かれています。 父が年金受給者のため(父と同居)本年だけ、父の扶養控除に入ると父の所得税が少なくなると聞きました。 来年の父の確定申告の時に私を扶養にすればいいのでしょうか。 私は5時間パートです。会社に聞くと今年は確定申告に行ってくださいとのことです。前の会社の二か月分の源泉徴収表をもらい、今の会社の分を税務署にもって行き確定申告をすれば引かれていた所得税は戻ってくるのでしょうか。引かれた所得税は微々たるものですが、確定申告に行かなければならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>来年の父の確定申告の時に私を扶養にすればいいのでしょうか… はい。 >前の会社の二か月分の源泉徴収表をもらい、今の会社の分を税務署にもって… はい。 >引かれた所得税は微々たるものですが、確定申告に行かなければならないのでしょうか… あとの会社では税金を引かれていないと言うことですか。 >本年の給与収入は30万円ほどです… 前の会社とあとの会社を足して 30万ほどですね。 それなら所得税は発生しませんから、2,000円が返ってこなくても良いなら、手間暇掛けて確定申告をしなくてもかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • wave88
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.2

あなたが父の扶養になった場合、概算の数字で算出しますと最大で父の所得税が1万9千円、住民税が3万8千円ほど安くなります。 (あくまで最大ですので誤解しないでください。これより少ない場合もあります。) ので、当然父の確定申告の時にあなたを扶養にして申告された方が得です。また、父が国民健康保険に加入していて保険料を納付しているのであれば、国民健康保険料の計算は父の住民税額(所得割の部分)が減れば国民健康保険料も安くなるしくみになっております。 あなた自身の確定申告は、他に収入がなければ文面から還付になりますので、確定申告しないと戻してくれません。税務署は税金を取る時は言ってきますけど「戻りますよ」とは絶対言ってくれません。 還付申告は、来年税務署の休み明けに源泉徴収票、通帳、認印を持って いけば簡単終わりますし、還付されるのも早いですよ。

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