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その他扶養親族ですが確定申告すべきか教えてください

困っています。どなたか解る方教えてください 本人は成人していますが、母親の扶養家族に入っています 本人の収入は株の配当所得のみで87万ほど。ただし去年発生した譲渡損失276万あります。 源泉徴収ありの特定口座保有のため、源泉徴収は全額還付されています。 母親は会社員で支払217万、控除金額134万、控除額合計143万のため 源泉徴収は全額還付されています。 申告していない医療費控除が57万ほどあります。 教えてほしいのは、 1.母の名で医療費控除を申請すれば、市民税は安くなりますか? 2.本人が譲渡損失276万で確定申告すれば、母親からの扶養は外れますか? 3.本人の25年度の配当所得見込みは源泉徴収前で120万ほどあります。   親の負担金増や本人が支払うべき市民税等の合計と、確定申告せずに   扶養親族のままいたほうのどちらが得でしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >母親は会社員で支払217万、控除金額134万、控除額合計143万 ・給与支払金額217万円→給与所得の金額133万7,600円 ・その他の所得:0円 ・所得控除の額の合計額:143万円 ・「所得税」の課税所得の金額:133万7,600円-143万円=0円 と【仮定】して回答させていただきます。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >1.母の名で医療費控除を申請すれば、市民税は安くなりますか? 「市民税(個人住民税)」の「課税所得の金額」が「0円」でなければ安くなります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 >2.本人が譲渡損失276万で確定申告すれば、母親からの扶養は外れますか? 税法上、「親族が別の親族を扶養する(≒生活の面倒を見る)」ことと「税額の算定」は無関係です。 あくまでも【税法上の扶養親族の要件】の一つとして、【税法上の合計所得金額が38万円以下】と定められているだけです。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm なお、【同じ年】に「上場株式等に係る譲渡損失」と「上場株式等に係る配当所得」がある場合に【申告分離課税で】確定申告した場合は、「損益通算後の金額」が「合計所得金額」に算入されます。 『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm >>5 その他 >>※ 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用【後】の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用【前】の金額になります。 >3.本人の25年度の配当所得見込みは源泉徴収前で120万ほどあります。 「25年度の配当所得見込み」というのは、「平成26年分の配当所得の見込み」という意味でしょうか? もし、そういう意味であれば、「平成25年分所得税」「平成26【年度】個人住民税」とは【無関係】です。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ***** (備考) 「医療費控除」は、「医療費を支払った納税者」の税負担を軽減する「所得控除」です。 ですから、原則は「自分が支払った医療費」が対象なのでご留意下さい。 なお、申告書を見ただけで「誰が支払ったのか?」を判断することは困難ですから、税務署から説明を求められることはまずありません。 ただし、原則は「本人が支払った医療費が対象である」という点は理解しておく必要があります。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>納税者が…支払った医療費であること。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 ***** (出典・その他参考URL) 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/04.pdf --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>税法上の扶養と健康保険の被扶養者は、全く異なるものです。 ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご留意ください。 --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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