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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告のし忘れと被扶養について)

確定申告のし忘れと被扶養について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告を忘れた場合、被扶養から除外される可能性があります
  • 給与の控除により親の扶養から外れてしまった場合、住民税の金額が変わる可能性があります
  • 閉店した店の源泉徴収票を期限後に提出しても、効果はない可能性があります

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>昨年の給与が103万を超えていました。 税金上の扶養には入れません。 >2箇所から給与を受けていて、生命保険や国民年金の支払いをしているのでその控除で103万円を下回るとして、親の扶養に入れてもらっていました。 控除は関係ありません。 要は、給与年収103万円以下、「所得」(収入から「給与所得控除」(収入により決まっている。103万円の場合65万円)を引いた額)でいうと38万円以下でなければ扶養にはなれません。 年金などの所得控除は、「所得」からそれらを引くことができ、貴方の所得税が少なくなるもしくはかからなくなるということです。 控除があっても貴方の年収(所得)自体は変わるものではありません。 貴方に税金がかからないとしても扶養にはなれません。 >とりあえず役所に行って所得証明のようなものをもらってくるように言われたのですが、これは私がこれからどうにかして閉店した店の源泉徴収票を手に入れて期限後申告をしてももうどうにもならないんでしょうか。 そのとおりどうにもなりません。 貴方が確定申告する、しないにかかわらず、扶養にはなれません。

goryoukaku
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます!! 控除をした後の金額が所得になると思っていました。間違いだったんですね。 残念ですが、親に謝って税金を支払ってもらうことになりそうです。。。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

NO.1回答様で正答が出てますが、一つの答えでは「?」となるかもしれないので補足しておきます。 給与収入が103万円以下だと税法上の扶養家族になれます。ご認識のとおりです。 この103万円は一年間に貰った給与の総額を言います。 生命保険料控除、社会保険料控除、寄付金控除、医療費控除など色々と控除がありますが、それらを引く前の金額が103万円以下でないと控除対象扶養家族になれません。 2箇所から給与を受けてる場合には、確定申告書を出して税金の精算をしますが、税金の計算をするさいに上記控除額を引いて税金の計算をするということであって、引いた後の金額が103万円以下かどうかで控除対象扶養家族になるかどうかを判定するものではないのですね。 役所には、給与を払った人から「給与支払い報告書」が出てるので、貴方がどこからいくら貰ったかが把握されてます。それを基礎資料として「収入が103万円超えてるから扶養家族にできまへんよ」と連絡が来てるわけです。 確定申告は「収入に対しての税金がいくらか、追加で納めるのか、還付がされるのか」を申告するものですので、今から確定申告して還付金を受けることはできるでしょうが、年間給与収入が103万円超過してるという事実はひっくり返りません。

goryoukaku
質問者

お礼

ありがとうございます!!! はっきりとわかりやすく、自分の認識の間違いがわかりました。 控除関係なくもらった金額で決まるんですね。 もうちょっときちんと勉強しないといけませんね。。。