• 締切済み

収入103万以下で確定申告をする

税金について詳しくないので、このような質問は沢山あるかと思いますがお願いします。 1:すべての所得が103万円以下、ひとつところの収入が20万以下の場合所得税がかからない、ということは 確定申告をすれば源泉徴収された分を取り戻す事ができるのでしょうか? 2:全ての所得含めて38万円以内の場合、親の扶養に含まれる、ということで合っていますか? 3:収入38万を超えた場合、源泉徴収を行っていない所得があれば申告して所得税支払わなければなりませんか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 2、3 給与所得者が、、主たる給与、退職所得以外に、年20万以下の所得があった場合のみ、、申告不要。 ただし、この給与所得者とは、あくまで源泉徴収されている事を前提としています。給与を払う場合は源泉しなければいけないのですが、しない場合もあるやもしれん。 とにかくややこしいので、具体的にこういう場合、とならないとはっきりした事は言えません。 38万円は基礎控除なので、他の控除も含めればもっと多くても申告必要ない場合もありますし、住民税の基礎控除はほぼ33万なので、その線でそちらの申告が必要になる場合もあるし・・・

undokke
質問者

お礼

うーん、カゴテリマスターさんがはっきりと言えない程ややこしいとは理解できました。 ありがとうございます

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

ちょっとずつおかしいです。 まず、所得の定義は色々あるので、税法上のどの所得かはっきりしないと何とも言えません。 で、給与所得が103万以下なら酷税の所得税はかかりません。が、98万超からは住民税がかかります。 20万云々はもっと別の条件付きです。 確定申告で還付になるかどうかも、他にも条件がいくつかありますので、103という数字は当てはまりません。通常は、もう少し多くても還付になります。ただし、年末調整されていない場合です。されていればほぼ正確に計算されますので、還付があるのは医療費控除がある場合など例外だけです。 親が扶養控除を付けられるのは控除後の所得が38万(基礎控除除く)の場合等です。 健保の扶養はまた別。 3、基本は収入があれば申告義務があります。いくつかの条件の場合には不要になる場合もあるという事です。単純に38とも言えない。

undokke
質問者

補足

ありがとうございます。 20万の別の条件とはどのようなものなのでしょうか? 年末調整を受けない可能性も考えて、申告も含めて確定申告を行うつもりでいます。