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医療費の確定申告について
- 退職した妻の扶養から外れ、失業保険を受給していた期間の医療費を申告する方法を教えてください。
- 不妊治療を受けている妻の医療費は、申告できるのでしょうか?
- 正社員であった期間を除外し、残りの期間の医療費の申告方法を教えてください。
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>私の扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養をはずしている期間の医療費を私が申告できるか否かで大きく変わって来てしまいます… 医療費控除の要件に、俗にいう「扶養」に付いては何ら触れられていません。 あくまでも納税者 (確定申告者の名義人) が、自分の医療のために自分で払ったものと、「生計を一」にする家族のために納税者自身が払ったものとが、医療費控除の対象になるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >妻は不妊治療を受けていますので… それでその医療費は誰が払ったのですか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >その他妻はアルバイト等一切していません… バイトしていなくたって、それまでに蓄えたお金で払っていることも可能性としてはあるでしょう。 医療を受ける際に有職か無職かは、医療費控除の要件とは関係ありません。 >不妊治療代も私が費用負担していました… それなら何も問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
あいがとうございます。 いろいろな参照アドレス見て勉強します。 有り難う御座いました。