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確定申告について

確定申告について質問させていただきます。 今年の三月いっぱいで退職し、旦那の扶養に入り現在失業給付の待機中です。 7月末から給付が始まるため、受給終了までの間、国民年金、国民健康保険に加入します。 来年に確定申告をする予定ですが、国民年金、国民健康保険の控除の申請は、自分の分の確定申告ではなく、旦那の分で申告した方がいいのでしょうか? そのような話を聞いたことがあるのですが、詳しくわからないので、 ご存知の方がいたら教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>来年に確定申告をする予定ですが、国民年金、国民健康保険の控除の申請は、自分の分の確定申告ではなく、旦那の分で申告した方がいいのでしょうか? 妻の国民年金と国民健康保険の保険料の控除は、一般的には、夫婦のうち、所得の多い側の確定申告で申請する方が有利です。

macha0129
質問者

お礼

主人のほうでさせていただきます。 いろいろありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

貴方の年収(失業手当の給付金を除いて)は、おそらく少ないでしょう。 仮に103万円以下だとしたら控除が何もなくても所得税かかりません。 103万円を超えていても、社会保険料(健康保険、雇用保険、厚生年金)の控除があるはずですからその分は控除でき、それらを引いて103万円以下なら所得税かかりません。 そういう意味ではご主人が控除をうけた方が得です。 ただ、その保険料を誰が払うのかということです。 保険料や年金は払った人が控除を受けることができます。 貴方が払った(貴方の口座から引き落とし)のであれば、ご主人が控除を受けることはできません。 ご主人が払ったのであれば、ご主人が控除を受けることができます。

macha0129
質問者

お礼

やっぱり主人のほうでしたほうがいいのですね。 引き落としは主人の銀行口座にします。 ありがとうございました。

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 確定申告の適用期間と言うのは1月から12月を対象とするので、 来年の申告期に源泉徴収票をもらって、国民年金・国民保険などの控除はご自分の名前で申告なさってください。 こちらで自分で計算ができますのでどうぞ↓ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

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