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確定申告について
確定申告について教えてください。 昨年正社員で努めていた会社を結婚のため7月で退職し夫の扶養に入りました。 10月からは失業保険受給の為扶養から抜けました。 昨年度の年末、主人の会社に年末調整のために控除書類が欲しいと言われ、個人保険料や国民保険料の控除などを提出しました。 しかし、働いていたときの源泉徴収票は求められませんでした。 この場合、自分で収入分の確定申告は必要でしょうか? 主人に会社に聞いて欲しいと言っても聞いてきてくれません。 無知で申し訳ありませんがお知恵をお貸しください
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質問者が選んだベストアンサー
ご結婚おめでとうございます。 まず、ご主人の年末調整と、質問者さんが確定申告が必要かどうかは関係ありません。 ご主人の年末調整はご主人の所得税の処理であり、質問者さんの確定申告は質問者さんの所得税の処理だからです。 ですから、ご主人の会社に源泉徴収票を提出したかしないかに関らず、質問者さんは確定申告が必要です。 そして、7月までの給与が103万円を超えていれば、ご主人の扶養には入れません。 (源泉所得税は、退職した月から扶養に入りますが、その分は年末調整で精算されます。) 103万円を超えていなくても、確定申告は必要で、所得税は還付か納付無のどちらかになります。 以上が所得税に関しての回答です。 社会保険(社会保険料・国民健康保険・厚生年金・国民年金)や労働保険(雇用保険・失業保険給付)は別物です。
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- ma-fuji
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>昨年正社員で努めていた会社を結婚のため7月で退職し夫の扶養に入りました。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下(失業保険の給付金は非課税なので含めません。)であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下。失業保険も含みます。)なら扶養になれます。 扶養に入ったというのは、健康保険の扶養ですね。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 もし、貴方の年収が141万円で、ご主人が配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けていなかったなら、ご主人が確定申告すればいいです。 なお、控除を受けているかどうかは、源泉徴収票の「配偶者特別控除の額」の欄に数字が記入されているか、「控除対象配偶者の有無」の欄の「有」に印がついているかどうかでわかります。 >働いていたときの源泉徴収票は求められませんでした。 通常、ご主人の会社が貴方の源泉徴収票の提出を求めることはありません。 >この場合、自分で収入分の確定申告は必要でしょうか? いいえ。 必要ありません。 貴方に確定申告の義務はありませんが、年末調整されていないので確定申告すれば、給料から引かれた所得税の一部が還付されます。 >主人に会社に聞いて欲しいと言っても聞いてきてくれません。 貴方が確定申告するかしないかは、ご主人の会社は関係ありません。 税金は個人ごとにかかるものです。 なお、確定申告には源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。 3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
- jfk26
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>昨年度の年末、主人の会社に年末調整のために控除書類が欲しいと言われ、個人保険料や国民保険料の控除などを提出しました。 夫の年末調整のときに必要ですから。 >しかし、働いていたときの源泉徴収票は求められませんでした。 夫の年末調整には質問者の方の源泉徴収票は必ずしも必要ではありません。 >この場合、自分で収入分の確定申告は必要でしょうか? 夫が会社で年末調整をすると妻が自分の分も夫の会社で年末調整や確定申告をしてくれると思っている人がいますが、そのようなことはありません。 あくまでも夫の会社でやるのは夫の年末調整であって、妻の確定申告はそれとは別に妻自身がやらねばなりません。 確定申告をすれば恐らく僅かもしれませんが還付金があるはずです、もっともそんなはした金はいらないというのであれば確定申告をしなくても税務署は何も言ってこないでしょう、その金は国が頂戴して国庫に入るだけですから。 確定申告の際に必要なものは。 1.源泉徴収票 2.医療控除などを受けるようならその領収書 3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく 4.印鑑 3については夫の会社に提出したものは夫の会社で処理されているので、それ以外にあったらということです。
- keirimas
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>この場合、自分で収入分の確定申告は必要でしょうか? その給与収入が2,000万円を超える場合や給与と退職所得以外に20万円を超える所得がある場合など以外は確定申告の義務はありません。 しかし貴女の給与について年末調整を受けていなければ余分に税金を引かれたままになっている可能性が高いので、その還付を受けるためには貴女の確定申告は必要です。 >主人に会社に聞いて欲しいと言っても聞いてきてくれません。 ご主人の会社は貴女が確定申告が必要かまでは判断しにくいでしょうから、きかないほうがいいと思います。 >しかし、働いていたときの源泉徴収票は求められませんでした。 貴女の年末調整をするのではないのですから、求められること普通はありません。 しかしその源泉徴収票の「支払金額」が103万円を超えている場合で、ご主人が貴女を控除対象配偶者として年末調整を受けていた場合は、それを訂正するための夫のほうの確定申告が必要です
- 86tarou
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この場合、自分で収入分の確定申告は必要でしょうか?> 年末調整や確定申告というのは所得税の精算が目的であり、夫婦であってもそれぞれ別々に行なうものです。 あなたの場合、年末時点で働いていなかったため年末調整が出来ていません(所得税は1/1~12/31の1年間の収入で決定)。なので、確定申告する必要があります。源泉徴収票と認印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行ってください。控除出来るものがあるなら、その証明書も必要です(生命保険等を旦那さんの控除に使ったなら不用)。 ただし、2/16~3/15は非常に混雑しているので、出来ればそれ以外の方がお勧めです。あなたは還付申告なので今年の年明けから可能でしたし、2月初旬までに行けば空いてたんですがね。 確定申告書は国税庁のHPからでも作成出来、それを印刷して持っていくか郵送、時間外収受箱への投函も可能です。作成自体はそんなに難しくなく、ほぼ源泉徴収票の転記だけで終わると思います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm しかし、働いていたときの源泉徴収票は求められませんでした…主人に会社に聞いて欲しいと言っても聞いてきてくれません。> あなたの所得税に関して旦那さんの会社は関係ありませんし、旦那さんの年末調整や確定申告にあなたの源泉徴収票も必要ありません。
- mukaiyama
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>主人の会社に年末調整のために控除書類が欲しいと言われ、個人保険料や国民保険料の控除などを提出… その個人保険料と国民保険料しは誰が払ったのですか。 生保控除と社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻の給与から天引き、あるいは妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >この場合、自分で収入分の確定申告は必要でしょうか… この場合って、7月に退職したこと以外は、あなたに確定申告の義務が生じるか生じないかのこととは関係ありません。 あなたは、年末調整を受けていない以上、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
皆さん素早くてわかりやすい解答をありがとうございました。 まとめてお礼で申し訳ありませんが一番先に解答くださったのでベストアンサーにさせて頂きます。