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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不妊治療で退職、扶養枠で働き失業保険を受給するには)

不妊治療で退職、扶養枠で働き失業保険を受給する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 不妊治療を目的として退職し、扶養に入りながら週2~3日働く場合、失業保険を受給する方法を知りたいです。
  • 失業保険の受給期間まで扶養に入り、派遣で週2~3日働いても失業保険をもらうことができるのか、また、受給期間終了後の健康保険についても教えてください。
  • 不妊治療に専念するために退職したが、高額な治療費のために扶養に入りながら働きたいと思っている。その際、失業保険を受給するためのベストな方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >失業保険受給期間まで扶養に入り、派遣で週2~3日働いても失業保険はもらえますか。 待機中でも「条件を満たせば」アルバイトはできますが、考え方は逆になります。 「給付制限中でも【ご主人の加入する】健康保険の『被扶養者』として認定してもらえるか?」 となります。 「被扶養者」となること自体は「失業給付」には影響しません。 なぜなら、求職中は「無職」なので誰かに扶養されている(生活の面倒を見てもらっている)ことはおかしなことではないからです。 失業給付中のアルバイトについては以下のリンクが詳しいのでご参照ください。 『失業保険(雇用保険):失業給付とアルバイト』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm ------------ ちなみに、【ご主人の加入する】と強調したのは健康保険の「被扶養者の認定基準」は一律ではないからです。 加入されているのが「協会けんぽ」の場合は以下のリンクを参照下さい。 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html 加入されているのが企業や業界団体が運営する「健康保険組合」の場合は「過去の所得」や「給付制限中」の扱いについて確認が必要です。 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※あくまで一例です。 いずれにしても(「協会けんぽ」でも)扶養認定について独断は禁物です。 >受給期間は、夫の扶養から抜け国民健康保険に入るのですよね? そうとは限りません。 前述のように収入次第では「被扶養者」のままでいられます。(この場合も独断は避けて下さい。) なお、健康保険は何か一つには必ず加入しなければなりません。 必ず「任意継続」・「ご主人の加入する健康保険の被扶養者」・「市区町村の運営する国民健康保険」のいずれかにの状態になります。(自分で届出をして切り替えます。) >失業保険受給期間終了まで扶養に入らず、今の健康保険を任意継続したほうがよいのでしょうか。 通常は「任意継続」が有利な場合が多いようですが、試算してみないことにはなんとも言えません。 「【国民】健康保険」は前年(平成23年1月~12月)の所得を元に4月~翌3月の保険料が決まります。(最初の数ヶ月は概算で確定後に過不足を調整) さらに、【市区町村ごとに】保険料(税)が違います。 自治体によってはホームページで試算できる場合がありますが、減免が受けられる場合もありますので直接窓口で試算してもらうほうが良いでしょう。 なお、失業給付を受けるには「求職している」ことが大前提です。あくまで「不妊治療しながらでも出来る仕事を求めている」のでなければ支給されないことになります。 しかしながら、判断するのはあくまで「相談するハローワーク」であり「担当者」ですから一律の基準はありません。 --------------- (補足1.) 「年金」について指摘がありませんでしたが、micmi2さんは現在「2号被保険者」というものに区分されています。 退職すると「1号」となりご自身で「国民年金」の保険料を支払います。 「被扶養配偶者」の条件を満たす場合は「3号」となることができ、保険料は厚生(共済)年金制度が負担してくれるので保険料負担がなくなります。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『保険料(国民年金1号被保険者)について』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index3.html 「被扶養配偶者」の認定基準は前述の「協会けんぽ」と同じですが、多くの企業では「健康保険」の判断が優先されセットで手続きされています。 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html ------------- (補足2.) 「税金」について ※「社会保険の扶養」と「税金の配偶者控除」の基準には関連が【ありません】。「収入」の考え方自体も違います。 「失業給付」は「非課税」なので【ご主人が】「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けるための基準となる「配偶者の所得」には含まれません。 また、「年金」「国保」の保険料は夫婦のどちらが支払ってもよいものです。ご主人が支払えばご主人の所得控除として「社会保険料控除」に加算して「年末調整」あるいは「確定申告」が可能です。 また、「医療費控除」は【規定内のものならば】「交通費」や「市販薬」【など】も対象となります 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『確定申告、医療費控除の裏技(?)』 http://www.geocities.co.jp/SweetHome/2654/indexkaku.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税については【お住まいの】市区町村役場(役所)が窓口です。 ※「年末調整」「確定申告」をすればデータが市区町村へ提出されますので、改めて住民税の申告をする必要はありません。 (参考) 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『専業主婦の年金、第3号被保険者って? [年金入門] All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/ 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html ※「年金」「国保」については各種の減免制度がありますが、ネットの情報だけで「自分に当てはまる条件」を正確に把握するのは難しいのでやはり直接ご確認下さい。(両方とも市区町村役場が申請窓口です。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『退職(失業)に伴う国民年金保険料の特例免除』 http://nona-office.com/cat11/post_31.html >>失業の理由を問わず、自己都合による退職でも適用されます。 『困ったときのおいしい給付金』 http://guchi-ok.com/ 『不妊治療費を助成してくれる・・・不妊治療費助成』 http://guchi-ok.com/kosodate/2-13/ ※各種給付金の受給資格や「失業給付」との併給可否なども直接確認が必要です。 総合的に考えて、窓口で具体的な相談をして助言を求めた後で比較検討したほうが良いと思われます。(まず電話で匿名相談するのも良いでしょう。) ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。

micmi2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 リンクも貼っていただき、税や給付金のことまで 教えていただきありがとうございました!! 主人の健康保険に確認いたします。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・ご主人の健康保険の事務局に扶養に入る条件等に付いて確認をして下さい(保険証に記載されて要る連絡先)  失業給付が絡む場合、>失業保険受給期間まで扶養に入り・・が出来る健康保険と、出来ない健康保険があります  また、貴方の前職の給与収入によっては直ぐに扶養には入れない場合が有ります・・これは健康保険の規定に依ります・・この健康保険の規程が一律ではないので(失業保険受給期間まで扶養に入り・・に関しても)事前に扶養の条件に関して健康保険の事務局に確認を取って下さい ・健康保険の回答から、ある程度選択肢が決まってきますから  それから再質問をした方がより良い回答が得られますよ で、下記は一般的な回答です  ・任意継続・・退職後15日以内の手続きが必要なので給付制限期間等を気にせずすぐ手続きが必要         保険料は基本現在の倍額(例外有り)、将来扶養に入る場合、保険料の未払いで強制脱会になる必要有り(通常の手続きでは扶養に入るで脱退できない)  ・国民健康保険・・退職後(扶養を抜けた後)14日以内に手続きが必要         保険料は前年の所得等から計算される  ・>失業保険受給期間まで扶養に入り・・・これが可能かどうかはご主人の健康保険の規定に依ります    協会けんぽなら可能、○○健康保険組合なら可能な所と不可の所あり・・事前確認必要   (前記に関し、不可なら任意継続・国保の選択になり・・保険料を比べて安い方を選択          可なら(扶養に入れるなら)その後の選択は国保になります(扶養に入った後任意継続は出来ないので)  ・アルバイトに付いて・・給付制限期間中は特に制限無し・・但し雇用保険に加入する働き方は不可              給付期間中もアルバイトは可能ですが制限有り・・但しハローワークに事前にどの様な働き方なら可能か確認して、その範囲内でアルバイトをする事  ・健康保険の扶養と失業給付の関係     健康保険では失業給付も収入と見るので、それが1年間支給された物として130万を超えるようだと扶養には入れないだけです・・130万未満なら扶養には入れます     この場合の失業給付の日額(失業給付の金額は1日当りの日額で表記されます)は3611円までなら130万未満になります・・3611円×360日=129万9960円<130万 3612円×360日=130万320円>130万     3611円の日額は、給与収入で退職前の6ヶ月の給与の合計が(賞与等は除く)108万~130万位までです(この金額は参考値)     失業給付の日額は 退職前6ヶ月の給与の合計÷180×掛け率(50%~80%)で計算されます(前述の参考値は掛け率を現実的な50%~60%で計算)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

失業保険といわれるのは、雇用保険の失業給付です。 失業給付は、その名の通り失業に伴い支給されるものです。 週1日であっても就職すれば失業していることにはなりません。ですので、考え方がおかしいことになります。 ただ、失業給付受給中に臨時のアルバイトなどをすることは可能であり、その場合には働いた分失業給付が減らされる??ことになります。 さらに、失業給付は働く意思のある失業者である必要があり、治療のために働けない場合などののときに対象とならないことでしょう。 病気やけがであれば、社会保険の健康保険の傷病手当金の対象となることもあります。退職される会社で加入の健康保険団体に確認する必要があるでしょうね。 失業給付の受給中は扶養に入れないなどという考えがありますが、正しくはありません。社会保険の扶養などでは、税の扶養の判断基準とならない失業給付も判定上の収入と見ることになります。失業給付の金額によっては、扶養に入ることが可能な場合があります。ただ、失業給付を受ける人の多くは正社員を退職することとなり、一般的な正社員給料から算定する失業給付が扶養の枠を超えることが多いというだけなのです。 あなたの今までの収入から算定する失業給付次第でも変わってくるはずです。 失業給付の待機期間については、働かない限り扶養枠に入ることでしょう。しかし、失業給付期間によっては、ご主人の会社に対して、扶養の増やす手続き、減らす手続きなどを頻繁に求めることになります。会社としては嫌がるところも多いでしょう。 扶養の枠に入れなければ、国保や国民年金となります。国保は前年の収入により算定するため、高くなりがちです。前職の収入次第では、国保ではなく前職の社会保険に任意継続の方が安い場合もあります。 社会保険の扶養は全国一律ではなく、扶養する人の勤務先の会社の加入する健康保険団体の基準により異なります。税の扶養の考えや判断とも異なります。 単純な制度ではなく、これらの制度をしっかりと理解している人も少ないでしょう。中には会社の事務担当者であっても、税の扶養と社会保険の扶養の違いも知らない、判断基準も間違っている、などということも多いでしょう。 安易な考えで行動し、間違った手続きと判断により不正受給となり、処罰される可能性もあります。不利益を受けることもあります。 ご自身でしっかりと調べて理解したうえで計画的に考えなければなりません。