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来年の確定申告?

昨年の7月に会社を退職し、3ヶ月の待機期間を経て、 現在まで失業保険をもらっています。 失業保険受給中は、主人の扶養から外れているので ・国民健康保険 ・国民年金 を払っています。 昨年の12月まで上記2件のために払った金額は私の退職 時の給与の源泉徴収を使い、今年3月に確定申告し、 税金を還付してもらいました。 今年1月以降に払った分については主人の名義で来年の 確定申告で申告すれば税金が還付されるのでしょうか。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご主人がそれらの保険料を支払えばご主人の申告で税金が還付されます。 ご主人が給与所得者であり通常年末調整を受けている場合には、ご主人の会社に国民年金の支払の証明書と国民健康保険の支払った保険料金額を年末調整時に申告してください。 確定申告しなくても年末調整でも控除できますので。

tomozo123
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 年末調整で主人に手続きしてもらいます。

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