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毎月1回、7000円程度の日雇いの源泉所得税

月に1日だけ同じ方にバイトに来ていただきます。その時に日払いで7000円をお支払いしてます。 仕事の日にちは決まってないのですが、1年ぐらい来ていただいてます。この場合の源泉所得税はどうなるのでしょうか?丙欄に該当するのでしょうか?

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

>丙(ヘイ)欄に該当するのでしょうか? へい、そのとおりでやんす。 ・・・・ というわけでもなく、 それが給与であり たとえ月1回でも2ヶ月を超えたなら 扶養控除等異動申告書の提出があれば日額表の甲欄で 提出がなければ日額表の乙欄で徴収することになります。

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