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源泉所得税10%も。
どうぞよろしくお願い致します。 夫の扶養に入っています。 4月よりパソコン教室で働き始めたんですが、 時給が、”講師料”というこで、源泉所得税が10%も引かれています。 この場合、確定申告をしたら、税金はどのくらい返ってくるものでしょうか。 (年末に源泉徴収書をくれるそうです。) 時給=見習期間 900円 3ヶ月後 950円 月60~65時間勤務予定です。 夫の扶養に入っているので、103万円以下で働いて、所得税がかからないようにしようと考えていたので、驚いています。 (募集はパートだったんです。まさか、こんな契約形態があるなんて、、世間知らずでした。)
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家内労働者等の必要経費の特例 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm 1カ所で働いているならば、65万円の控除が受けられるのではないでしょうか。
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- moonliver_2005
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>時給が、”講師料”というこで、源泉所得税が10%も引かれています。 ”講師料”であろうと”給与所得”であろうと10%の源泉徴収は大いにありうることで、心配したり「怒り心頭」になる必要は無いと私は思います >夫の扶養に入っているので、103万円以下で働いて、所得税がかからないようにしようと考えていたので、驚いています。 少し誤解があるようです。103万円以下で働いて、所得税がかからないのは、夫の方の所得税の話で、質問者の所得税ではありません。 つまり103万円以下だと質問者は扶養控除対象配偶者のままでいられ、税金が増えません。しかしこれを超えると扶養控除対象配偶者ではいられなくなり、夫の方の扶養控除が認められなくなり、税金が増えるというわけです。 扶養控除は38万円で、夫の方の年収に対する税率は20%でしょうから、扶養控除対象配偶者でなくなると夫の方は7万6千円税金が増えます。 >この場合、確定申告をしたら、税金はどのくらい返ってくるものでしょうか。 103万円まで働いたとします。(計算上は1円でも超えたらダメですから注意しなくてはならないでしょう。ただし本当に税務署が本当にこういう厳しい運用をしているか経験が全くないので私には判りません。) 源泉徴収額はその10%ですから10万3千円税金を納めたことになります。一方65万円の控除が認められるでしょうから、課税所得は103-65=38万円となりその税額は3万8千円です。ですから確定申告すると103000-38000=6万5千円戻ってくることになります。 >募集はパートだったんです。まさか、こんな契約形態があるなんて、、世間知らずでした。 講師料は「雑所得」の扱いになるでしょう。ということは年間20万円までは非課税になります。つまり税金ゼロです。私の予想は試用期間だからこうしたと予想します。1から3ヶ月経ってOKなら給与にしてくれるでしょう 運悪くずっと講師料だったとします。 ところが、雑所得では収入を得るに要した支出は経費として収入から差し引くことができます。 内職の場合ですと、経費が幾らであろうと65万円の経費が自動的に認められます。No6の方の回答どうりです。そこで問題は「講師は内職でない」と言われたときどうするです。これに反対は出来ないでしょう。 そこで何も言わず「必要経費65万円」として確定申告してしまう方法が考えられます。税務署は「どんな内訳ですか?」とは聞いてこないと私は予想します。(私も専門セミナーで講師をしたことがありますが、必要経費の内訳を聞かれた記憶がありません。ただし額は年間多くて30万円位のものです) 雑所得の必要経費は、医療費控除みたいに領収書の提出は義務付けられていないのです。ですから「領収書とってありますか?」ときかれても「とってありませんでした。ですからその内容忘れてしまいました。」「最近物忘れがはげしくてね」と答えても「それでは認められません」と言うには税務署が大変な努力をする必要がでるからでしょう。 仮にずうずうしく必要経費93万円で黙って確定申告したとします。税務署は「なに?この人10万円収入得るため93万円経費使ったというわけ。それはおかしいよね」と考えます。そうして質問者に電話して「この経費は税務署としては認められません。修正申告出してください」と必ずいうでしょう。「では幾らまで良いのですか?」と聞くと教えてくれたり、くれなかったりするでしょう。 私は税務署が認める経費の限界は最高65万円と予測します。なぜなら給料の場合、内職の場合65万円まで必要経費を認めているからです。その根拠は?と問うても、正確に答えるのはごくごく限られた人でしょう。 でしたら「最初から65万円の経費でだしておいたら」という結論になるわけです。 これは「100万円前後の雑所得の場合、経費率は65%までOK」という意味で、もし70万円なら65万円ではダメで収入の65%を必要経費とする必要があります。 ということは、100万円を大きく下回る収入の場合は「講師料=雑所得」扱いされると税金上は大損ということになります。そうでない場合は税金上は大差ないと考えてよいでしょう。
お礼
ありがとうございました。 みなさんにご指導いただき、その後、税務署に電話して 聞いてみたところ、講師でも特例(内職と同扱い) としてみとめてくれるそうです。 電話口の方も調べ調べだったので、いささか不安は 残りますが。 勉強になりました。 ありがとうございました。
- potpotgoo
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#4です。 扶養じゃなくて配偶者控除でしたね。間違えました。 税金の話と、健康保険の話は、また別ですので、それは、お間違いないように。
お礼
ありがとうございました。気持ちをわかっていただけて、救われた気がしました。 税金の話と、健康保険の話 などなど 全部一緒に 考えていて(というか全然分かっていなかったです。) 何から確認すればいいやら迷いましたが、自分なりに 勉強してから、会社に確認してみます。 本当にありがとうございました。
- potpotgoo
- ベストアンサー率22% (4/18)
タックスアンサーの以下のHPを見てください。 講演料と言う形で、支払いが100万以下の場合、源泉は10%です。 多分これじゃないですか?? ただ、募集形式、勤務実態等から言うと、この雇用形態は、パートであるから問題ありでしょう。 といっても、雇われている身では、なかなかいえませんよね。 給与所得控除(65万)が使えないのは痛いですね。 前の方も書いているように、報酬ということなら、38万を超えたら、扶養から外れます。
- walkingdic
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>時給が、”講師料”というこで、源泉所得税が10%も引かれています。 その支払が給与なのか報酬なのかご確認下さい。 それにより話が大幅に変わります。10%という数字からすると多分給与の扱いではなく報酬として支払われている可能性が高いです。(この場合は雑所得か事業所得などに分類されます) 以下その前提で話をします。 >この場合、確定申告をしたら、税金はどのくらい返ってくるものでしょうか。 >(年末に源泉徴収書をくれるそうです。) > 時給=見習期間 900円 3ヶ月後 950円 > 月60~65時間勤務予定です。 平均62.5時間勤務として12月末まで働くと、9ヶ月の勤務ですから、合計52.5万の報酬になります。 さて、問題は給与所得ではないので給与所得控除が使えません。 逆に経費を計上できます。たとえば教室に通う交通費は経費に出来ます。 その経費を差し引いた金額が所得となります。 所得=収入-経費 でこの所得が38万を1円でも超えると、夫は配偶者控除を受けられません。 ただ配偶者特別控除は受けられます。単に配偶者控除を受けられないだけであればまだ問題は少ないのですが、会社で夫が妻に対する家族手当を貰っているようであれば、その手当ての基準をお聞き下さい。 あと、多分こちらは問題ないとは思いますが、健康保険の扶養に入ったままで良いかの確認もお願いします。 >夫の扶養に入っているので、103万円以下で働いて、所得税がかからないように まず夫の扶養に入ることと、所得税がかからないことは同じではありません。 あと、103万という金額はあくまで給与収入の場合の金額です。 給与所得=給与収入103万-給与所得控除(みなし経費という)65万=38万 となるので給与収入であれば103万以下なら給与所得38万以下となるだけです。 雑所得や事業所得にはこのみなし経費がないので、何か経費がないと丸々課税されます。 ご質問の場合で言うと、何も経費がないとすると所得は52.5万です。 課税所得は所得控除を差し引いて出しますが、最低でも本人控除があるから52.5万-38万(これが本人控除)=14.5万が課税所得になりこれに対して課税されるでしょう。 税率は10%として1.45万、定率減税を考慮すると約1.3万程度になるので、52.5万の10%の5.25万が源泉徴収されているから確定申告で還付となる金額は5.25万-1.3万=3.95万となります。 では。
お礼
ご丁寧な返答ありがとうございました。 給与所得じゃない所得があることさえ知らなかった もので、面食らいましたが、大変勉強になりました。 もう少し勉強して、ここで働くか見極めようと思います。 本当にありがとうございました。
- saasaadousuru
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訂正 ちなみに税金を源泉徴収しないのは「とっらい」といい違法行為です。 ↓ ちなみに税金を源泉徴収しないのは「とっぱらい」といい違法行為です。
- saasaadousuru
- ベストアンサー率12% (18/150)
>>源泉所得税が10%も引かれています。 当たり前です。法律で決まってます。 >>夫の扶養に入っているので、103万円以下で働いて、所得税がかからないようにしようと考えていたので、驚いています。 稼いだ年収によって異なりますが、年収によっては全額、または一部戻ってきます。 ちなみに税金を源泉徴収しないのは「とっらい」といい違法行為です。 源泉徴収し、年収によって確定申告で還付するのが社会の決まりです。
お礼
すごいいい情報をありがとうございます!! 家内労働者等の必要経費の特例に当てはまれば、給与所得と変わらず65万円の控除が受けられるのですね。 パソコン講師料となってるから大丈夫そうですが、 まだ少し心配です。税金は難しいですね。 今回のことで、本当に勉強になりました。 siba3621さん、ありがとうございました!!