• ベストアンサー

源泉所得税(バイト)

バイトの者なのですが、ここ4ヶ月ばかり15万前後給料もらっているのですが、今月分(¥172600)から源泉所得税¥5450円取られたのですが、一般的なのですか?いくら以上税金が発生するのですか? 教えてもらいませんか?宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

 アルバイトなど雇用契約に基づいて給与を受ける者は、メインの(主たる)職場に扶養控除等申告書を提出しその内容に従って源泉徴収を受けることになっています。その中に扶養控除の対象となるご家族がいらっしゃるのかどうか、いらっしゃるとすれば何人扶養されているのか、という内容を書く欄があります。(扶養控除等申告書は次のサイトにたどることができます。このサイトのルールによりpdfファイルに直接リンクが張れません。http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm )  その月にもらった給与から社会保険料や雇用保険料を差し引いた金額と、前述の扶養家族の数から源泉税として控除される金額が決まります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm 国税庁のこの源泉徴収税額表を示したサイトによると、5,450円の源泉税額だとすると、163,000円から165,000円の間に社会保険料等を差し引いた基準額があったと想像できます。  もし同時に2カ所以上の職場から給料をもらうお立場なら、主たる職場に扶養控除等申告書を提出し甲欄適用という扱いを受け、従たる職場にはそのような書類を提出する必要がない替わりに乙欄適用となり、多少高い税額が引かれることになります。源泉徴収税額表の乙欄には5,450円という数字が見えないため、甲欄適用だと思います。  源泉税は労働者から見るとあくまでも暫定税額であり、1年を通しての収入額が確定すれば、それに対応する本来の税額が年末にはきまります。年末に在籍した職場で預かった税額と本当の税額との間で精算することになります。これを年末調整といい、その年に勤めた職場から全部の源泉徴収票を受け取り、年末に在籍した職場に提出しなければならないことになっています。  もし年末に在籍する職場がなければ、翌年3月15日(土日祝祭日の場合は翌平日)までに確定申告を行い自分で精算手続きを行う必要があります。今年勤めた職場全部から源泉徴収票を受け取り、印鑑と還付があれば入金を受ける金融機関の口座名をメモして申告会場に出向けばその場で申告書は作ってもらえます。給与所得者の還付請求は年初から手続きは受け付けてくれます。

yamanobehiphop
質問者

お礼

Thank you!

その他の回答 (2)

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.2

月額給与172600円なら、源泉徴収額は、扶養控除申告書を提出している場合5900円(扶養家族0人の場合)、提出していない場合10600円です 源泉徴収の発生する給与の最低ラインは、扶養控除申告書を提出している場合87000円で、提出していない場合は最低賃金でも5%の源泉徴収があります http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2364/01.htm

yamanobehiphop
質問者

お礼

Thank you!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
yamanobehiphop
質問者

お礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A