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業務委任契約での源泉所得税について
- 業務委任契約(業務委託?)にて働いています。扶養無しです。完全歩合制の営業職で契約が取れた時だけマージン(お給料)が入り、週払いです。契約が取れないと、0円の週もあります。
- 支払明細を見ると、源泉所得税が10%と書いてあり、取られているようなのですが、10%ちゃんと取られている時もあれば、取られて無い時もあります。収入の金額の多さで変わるのかな?とも思いましたが、そうでもないようで、バラバラです。
- 所得税10%じゃないですよね。でも明細には「源泉所得税(10%)」と書いてあります。こういったことってあるのでしょうか?営業ツール等を購入したりしているので、それがお給料から天引きされていますが、そういったのも関係あるのでしょうか?ちなみに賞与が228000円出た場合、やはり10%引かれるのでしょうか?
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>業務委任契約(業務委託?)にて働いています 具体的にどんなお仕事ですか。 雇用契約に基づく給与ではない以上、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >扶養無しです… 源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、そういうことは関係ありません。 >10%ちゃんと取られている時もあれば、取られて無い時もあります… だから、あくまでも推量の域を出ませんが、源泉徴収の対象になる職種とならない職種とが混在しているのではありませんか。 いずれにしても、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果は、確定申告で明らかになりますので、皮算用が少々多かろうと少なかろうと、大きな問題ではありません。 前払いさせられることで、金利を得するか損するかだけの話です。 給与と違って源泉徴収票は出ません。 所得税を前払いした証拠書類としては、「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf がありますが、本来これは支払者が税務署に提出するもので、源泉徴収票と違って受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。 支払調書がなくても確定申告はできますが、あったほうが話が早いので、もらっておくと良いでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく丁寧にありがとうございました! 私の仕事は「専属契約等で支払う契約金」のところに、あてはまるようです! 教材の訪問販売営業で、契約取れたらいくら、といったように報酬がもらえます。(色んなセット商品があり、価格によって報酬金額も変わります。) 対象になる職種とならない職種が混在している仕事ではないのですが、 >いずれにしても、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 >狩りの成果は、確定申告で明らかになりますので、皮算用が少々多かろうと少なかろうと、大きな問題では >ありません。 >前払いさせられることで、金利を得するか損するかだけの話です。 このコメントで、スッキリしました!! 欲しかったお答えをありがとうございました!! とても勉強になりました。m(__)m