※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉所得税の不納付加算について)
源泉所得税の不納付加算について
このQ&Aのポイント
源泉所得税の不納付加算税は特定の条件下では徴収されない可能性があります。
特定の条件下では、源泉所得税の納付期限から1ヶ月以内に納付され、かつ、納付の遅延をしたことがない場合や、新たに源泉徴収義務者となった場合には不納付加算税が免除されることがあります。
ただし、特例は従業員が10人未満で源泉所得税の納付特例を受けている場合に限られる可能性があります。
100人規模の事業所に勤めています。
源泉所得税の不納付(7月11日期限を8月8日に支払った)をやってしまい、税務署からの通知があり、現在、上司への報告書を作成しているのですが、様々なサイトを見ていたら、以下のサイト
http://sme.fujitsu.com/accounting/taxation/taxation043.html
において、
「ただし、納付すべき期日から1ヶ月以内に納付され、かつ、次のいずれかに該当するときは、不納付加算税は徴収されません。
1.その直前1年分について納付の遅延をしたことがないこと。
2.新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納期に係るものであること。」
との記述を見つけたのですが、これは、
「従業員が10人未満で源泉所得税の納付の特例を受けている場合に限る」ということで理解してよろしいのでしょうか。1には該当するかと思ったもので。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 さらにWEBでさまよっていたら、下記のサイトを発見しました。 http://homepage2.nifty.com/akahori/kaisya_zeikin/gensensyotokuzei_kasanzei.htm ここの記述によれば、 「もし納付を忘れてしまっていても、期限後1ヶ月以内に納付し、かつ過去1年間に同様に遅れて納付したことがない場合には、不納付加算税は徴収されない」ということのようです。 うちの場合は昨年の同時期にやはり納付忘れがあったようなので(ちなみにそのときの税額は2,500円と極小額だったためお咎め無しでした)残念ながら今回は特例にあたらないようです。今後このようなことが起こらないよう、気を引き締めて業務にあたりたいと思います。ありがとうございました。