- ベストアンサー
源泉所得税の計算
すいません。サイトなどで勉強しているのですが分からないことがありましたのでよろしかったら教えてください。 一人で6月に会社を作り、6月から12月まで自分の報酬で毎月3万円を支払っていた場合、 源泉所得税はいくらになるのでしょうか。 また源泉所得税の納付についての回答書という書類には月々の納付金額を書く欄があるのですが、月々だといくらいになるのでしょうか。 素人質問ですみません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社と言うことは法人ということになると思います。 3万円でも役員報酬ですね。 源泉所得税は、平成24年4月以降であれば、役員報酬から社会保険料(健康保険料、厚生年金)を引いた金額が 独身なら88,000円未満なら0円、 嫁さんだけいるなら119,000円未満なら0円、 子供1人いるなら159,000円未満なら0円です。 それを超えるようであれば http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf こちらを参考にしてください。 つまり、回答としては「0円」です。 今のあいだに、税務署に「源泉所得税の納付期限と納期の特例」を出しておきましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 半年まとめて支払うことができるようになります。毎月は面倒ですからね。 給与を支払う人数が役員含めて10人以上になるような会社規模になったら、毎月納付です。
その他の回答 (1)
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
>源泉所得税の納付についての回答書 お給料の報告を怠っていたのですね。 法人設立時に、税務署へ給与支払事務所の開設の届出をしているのにも関わらず、 毎月のお給料(源泉所得税)の報告(納付)をされていない場合、標記のお尋ね が税務署より郵送されます。 NO1の方の回答どおり、結果的には源泉徴収税額は「0円」となりますが、 「0円」だから、税務署へ報告しなくても良い・・という事ではありません。 因みに納期特例の申請(お給料の報告を年2回7月・1月にする)をした場合、 『この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知が なければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請 の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。』(TAXアンサー) とありますので、今月申請したとして、承認は2月末日、適用開始は4月分の納付 (5月10日期限分)からとなります。 従って、1月~3月までは毎月翌月10日までに報告(納付) 4月~6月分を7月10日までに報告 7月~12月分を翌年1月20日までに報告 という事となります。 所得税は暦年課税ですので、27年以降は上半期分を7月10日まで 下半期分を28年1月20日までに報告、という事となります。 毎月の源泉徴収税額については、下記の源泉徴収税額の月額表を参考に徴収します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm 設立した法人が軌道に乗れば、役員報酬もUPさせると考えられますので、 参考までにリンクを貼り付けさせて頂きました。 蛇足ですが、法人役員の場合、事業年度の途中で報酬を変更する事はできません(基本的に) ので御注意を。(変更した場合、経費と認められなくなります) 事業年度完了後の定時株主総会で年間(月額)報酬を決定し、お支払いされることをお勧め します。
お礼
ありがとうございます!!