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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整 源泉所得税)
年末調整での源泉所得税の合計額についての質問
このQ&Aのポイント
- 年末調整において、源泉所得税の合計額を求めるためには、1年間に実際に納付した金額の合計ではなく、給与から控除した金額の合計を使用します。
- 12月分給与の対象期間が11/21~12/20で支払日が12/25の場合、12月分の源泉所得税は来年1月に納付されるため、合計額には含めません。
- 12月分給与の対象期間が11/21~12/20で支払日が翌月1/25の場合、12月分の源泉所得税は来年2月までに納付される場合もありますが、合計額には含めません。
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質問者が選んだベストアンサー
>(1)その源泉所得税合計額は… 納税者側から見れば通常、 【1月から12月の間に実際に納付した金額の合計】=【1月から12月の間に給与から控除した金額】 です。 >源泉所得税の支払期日は1/10までとなりますが… それは、会社側の事務処理上の都合からそのように決められているだけであって、納税者には関係ありません。 >対象期間が11/21~12/20で支払日が翌月1/25の場合… それは翌年分です。 いずれにしても、所得税を納めるのは納税者 (社員) 自身です。 納税者の目で見れば、答えは自ずと見つかるはずです。
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- misawajp
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回答No.1
給与支払い側のかたですね 用語を法令に基づいて正確に理解することです 12月度給与:12月中に支払われることになっている給与 のはずです 関連法令をご確認ください .
質問者
お礼
法令を確信してみます。ありがとうございました。
お礼
今まで会社側の視点で考えていました。 おっしゃる通り、納税者の視点だと分かりやすいですね。 ありがとうございました。