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源泉所得税の預り金が0円の場合

例えばの話です。 ある従業員の源泉所得税の額は月1,500円、上半期分の9,000円は6月にまとめて納付しました。 下半期は定額減税と相殺された為、現在の源泉所得税の預り金は0円です。 で、このような状態で15,000円の還付金が出た場合、15,000円を従業員に返していいのですよね? そうすると預り金勘定が-15,000円になりますが、これはマイナスのまま来年に持ち越してもいいのですか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

> このような状態で15,000円の還付金が出た場合、15,000円を従業員に返していいのですよね? 年末調整の計算が間違っていないのなら,従業員に還付してください。 預り金がマイナスになるのは,税務署から取り返す分を会社が立て替えているということです。会社は税務署に年末調整過納額の還付請求をして立替分を取り戻してください。

  • reddd
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.1

はい、大丈夫です。 決算書にマイナス表記をしたくない場合は、立替金などで仕訳けてもOKです。

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