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役員賞与について

会社役員です。今回利益が多く出たため、従業員にはいつもより多くボーナスをだせそうです。しかし、役員は事前に申請している額より多くは出せない、大変なことになると税理士に言われました。経理にはあまり詳しくありません。なにがどう大変なのでしょうか教えてください。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaichoo
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回答No.4

どう大変なのかは会社によって事情が違うので一概には言えませんが、既に答えがでているように、役員賞与については損金の算入ができないことになります。 これがどういうことかと言うと、例えば100万円の臨時賞与を支払ったとすると 普通なら約40%の40万円程税金が少なくなるものの、損金算入できないため全く税金は すくなくなりません。 さらに所得税上では御質問者さんの所得税、住民税はその金額に応じて増加しますので これも普段の役員報酬によって全くことなりますが、大目に見積もると20%~40%くらい 増額されることになります。 つまりほとんどが税金で持っていかれるといっても過言ではないことになります。 これを大変なことと言うかどうかは法人の形態にもよってきます 株主と役員が一人もしくは家族のみと言う会社であれば、会社の金も自分の金もほぼ 同じという感覚があります。 つまり法人のお金を個人のお金に移すだけで税金を自分ですべて負担すると考えると 大変なことですね。 株主に他人が入っているとなると法人は自分だけのものではないので法人税については 自分で負担するものという感覚はないですし、ご質問者さんが自由に使える個人のお金 にするためには所得税等の負担は仕方ないということにもなります。 経営セーフティ共済が増額されたりしていますので、法人税は減額され、所得税等は課税されないような節税が他にあるならば、役員賞与はできるだけ支給せずに来期の役員報酬の増額に当てた方が有効ということになります。

1230mi
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。 来期の役員報酬の増額という方向で考えたいと思います。

その他の回答 (3)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.3

その税理士さん、ものごとを大げさに言いなするお人かもしれへんな。(苦笑) ざっくり言うてみると、役員のボーナスのうち事前届出しとる金額を超えた部分については、ほかの回答さんも言うてはるとおり、損金不算入になる。会社から見れば、そのぶんだけ税金が高くなり社外への資金流出額が増加する、いうことや。 それが会社にとって「大変なこと」なのかどうかは、その会社のキャッシュが潤沢か、余力があるのかとかが関わってくる。それは経営判断の範疇であって、外部の人間の税理士がとやかく言うことと違うわ。そゆ場面なら、経営判断に資する税務情報を提供するに留まるのが税理士の役目や。その税理士さん、自分の役目もよう分かっとらんのかもしれへんな。(苦笑)まあ、税理士はそゆ訓練を受けてないからなあ。 あといちおで、「専任役員の賞与は利益処分ですから損金算入ができません」は嘘八百。(苦笑)事前届出しとれば基本、損金算入できる。過大とかならできひん。勉強不足を自覚しましょう、やな。(苦笑)「同族会社の利益調整のために役員に臨時ボーナスを出したり、給与を増額したりすることができません」も嘘で、税法はそゆ行為を禁止してへん。そゆ行為したら課税するで言うとるに留まる。日本語は正確に、やな。(苦笑)

1230mi
質問者

お礼

自分が無知なために税理士任せの経営です。これからは自分も勉強します。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

平たく述べます。 同族会社の利益調整のために役員に臨時ボーナスを出したり、給与を増額したりすることができません。 定時同額給与・事前確定届出給与といいます。 支払を受けた役員の所得となりますから、受領者自身の所得税はアップします。 それとは別に法人の決算上「損金不算入」となるため、法人税の負担がアップします。 俗にいう「往復ビンタ」になります。 「大変なことになる」と云う説明を受けた時点で「なにがどう大変なのか」を税理士に尋ねるべきです。 そのような質問をするための税理士です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

1230mi
質問者

お礼

そうですね。 税理士にはもう少し突っ込んで説明を受けるべきですね。 ある程度の知識をここで教えてもらったので、これから税理士に相談してみます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

貴社には従業員兼務役員はいないのでしょうか。 取締役営業部長などの肩書きの場合その可能性があります。最も前年の申告書でそうなっていないと同一人物を今年からそうだというのは無理ですが。 従業員部分の賞与を支給することは可能です。その場合は役員で無い従業員の賞与計算と基本的に同じ計算し支給額を決めます。これについては損金算入ができます。 一方専任役員の賞与は利益処分ですから損金算入ができません。支給しても税務上の費用にならないということです。 期の途中で役員報酬を上げることも難しいのです。役員報酬は毎月定額が原則だからです。 従って、当期の期末までに税務上の費用として役員に賞与を支給することは難しいのです。 でも今期と来期を通算で考えれば、今期は利益に見合う税金を納付しておいて、来期の期首から役員報酬を賞与相当額の12分の1だけ引き上げることは可能です。こうすれば来期の利益はそれだけ減らせるので税金も来期分については同額減らせます。それで利益が出なければ翌翌年に戻せばよいのです。 こういうことは期首までにある程度の成績の予測を立てて事前に準備しないとだめですね。

1230mi
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました。 次年度は予測を立てて動こうと思います。

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