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役員でいう賞与のようなものは
役員が毎月定額でもらう役員報酬以外に、手当てなりを出すことはよいのでしょうか。代表取締役ではないですが従業員や従業員兼務役員などを統括するような役員の場合で、大きな仕事を取ったりして会社に大きく貢献しても賞与は出さず、毎月も定額で支給しているだけとして、貢献した月には特別手当とか支給する、というのはいけないのでしょうか。
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できますよ。 ただし、損金には認められないのであらかじめ年収がきまっている場合には、12分の1の役員報酬だけにしたほうが、会社にとっては得です。