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役員賞与引当金の留保、社外流出
はじめまして。私、公認会計士の者です。 会計、税務に詳しい方に伺います。 会社が役員賞与引当金を設定しており、これを税務上どのように取り扱うか問題となっております。役員賞与は株主総会の利益処分ではなく、限度額の中で支給しています。 私の考えでは、役員賞与引当金であっても通常の引当金の論理に従い加算留保し、翌事業年度に認容減算を取ると思っています。そして、役員賞与の実際の支出額を加算社外流出として取り扱うべきだと考えています。 ところが、会社は役員賞与引当金の繰入額を加算社外流出としてしまっています。支払額との差額調整もしておりません。 引当金の対象が永久差異であっても、引当金自体には税効果があるし、また、利益積立金の調整項目の要件に合致しているので、どう考えても加算留保だと思っています。いろいろ調べましたが、明確な答えはどこにもありませんでした。 上のような主張をしているのですが、上司がこれでいいんじゃないかとなかなか納得してくれません。その上司が友人の税理士に聞いて、会社の処理でいいんじゃないかという回答を得ているとも言っていました。 どなたか、私の考えが間違っているかあっているか、わかる方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
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お礼
そうですよね。 あまりに当然のことなので、答えにくくもあるかと思います。 反対意見があればぜひ伺ってみたいです。 また、税理士の方の意見があればお聞かせください。