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震災法人が義援金を活用して建物を取得する際の処理
震災地区の法人に対し、当該地区行政から義援金が支払われることになり、これを活用して、集会所を建設することを検討しております。 義援金と言いましても、使途計画を提示することとなっております。 仮に義援金が2千万円が平成23年12月に受け取ることとなっても、震災の状況から建設出来るのは、平成24年度(4月以降)になります。 この場合、12月に入金になった義援金は、「雑収益」等の経理科目で処理するととなりますでしょか。 また、建物の取得は24年度と処理年度が異なる場合の経理処理対応について教えてください。
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MAKOTERU様 このようなケースに課税をすること自体が、現状、あるいは震災特例法を初めとする各法の趣旨になじみません。 私の税理士としての「勘」ですが、これら受取義捐金による資産取得等については、「圧縮記帳」が認められる可能性があります。 この場合、国庫補助金の圧縮記帳を援用出来るのではないか、と考えます。その根拠は下記の通りです。 1.自治体からの交付 2.使途計画の提示 この場合、義捐金の先行受入となるので、当期決算時には2千万円を特別勘定に計上します。 この特別勘定は法人税額の計算上、損金算入出来ます。 従って、受入義捐金(特別利益計上)相当額が相殺されます。 翌期は集会所(資産計上)と当該特別勘定の相殺(直接法の場合)で償却対象物を減少させる事になります。 全くの私見ですので、必ず税務署でご確認下さい。 もし現状不可としても、年度末あたりまでに時限立法または通達が出る可能性があります。
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- sadami10
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仮の話で書いておきます。 12月に入金になった場合雑収入で仕訳処理します。 (借)現預金20,000,000 /(貸)雑収入20,000,000 建物出来上がりが24年度になった場合は建設業者へ手付金の形でそれなりの金額を渡します。 (借)建設仮勘定5,000,000 /(貸)現預金5,000,000 建物が竣工したときに,下記のような処理をします。 (借)建物20,000,000 / (貸)建設仮勘定 5,000,000 (貸)現 預 金15,000,000
お礼
ご回答お寄せいただきありがとうございます。 また、経理取引が発生した都度の仕訳例を示していただありがとうございます。
お礼
震災後、様々な課題、疑問が山積しております。 この状況のなか、詳細にご助言、ご指導いただき感謝いたしております。 ご指摘のとおり、最寄りの税務署を確認をうえ、対応してまいります。 引続きご指導方お願いします。