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義援金の課税扱いについて

東日本大震災にかかる義援金を協同組合でいただきました。 この場合、義援金を出した側は税法上損金になりますでしょうか? また、受けとった協同組合は雑収益に計上し、法人税申告時に減算することができますでしょうか?

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回答No.1

協同組合での義援金の使い方によって、義援金を出した側の処理がちがってきます。 国税庁からの発表にもあるように、義援金をいただいた協同組合がその義援金を被災地にさらに 義援金としておくるのか、はたまた、協同組合自信が被災しその復興にあてるのか、それとも 被災していないのに義援金をいただいたのかです。 また、2番目の質問に減算できますか?とのことですが、 単なる減算はありえません。 義援金をもとに修繕したなら、修理費が損金となるでしょうし 修理・復興費用見積額を災害損失引当金繰入することにより、損金処理可能となります。 ただし、H23.3月決算法人においては、修理・復旧工事の見積額を 単純に申告減算することが認められています。

makoteru
質問者

お礼

ご回答お寄せいただき感謝申し上げます。 減算に件も理解できました。 修理見積額について「災害損失特別勘定」を国税庁のHPより確認させていただきました。 引続きご指導方お願いします。ありがとうございました。