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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:補助事業により取得した資産の会計処理について)

補助事業による資産取得の会計処理とは?

このQ&Aのポイント
  • 補助事業により取得した資産の会計処理について教えてください。
  • 会計年度が3月期の協同組合は、19年度中に建物を補助事業により取得しました。
  • 経理担当者は、補助金額も確定しているため、3月末で未収金を借方に受入補助金を貸方にして経理処理しました。しかし、税理士の指導によると、圧縮損は入金日に計上すべきとのことです。19年度の会計処理は間違っていたのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
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回答No.1

国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳をする場合は、その国庫補助金等につき返還を要しないことが期末日までに確定していることが必要です。(法人税法第42条第1項) 「返還を要しないことが確定している」とは交付すべき補助金等の額が確定しその旨の通知を受けたという状態です。(法人税法基本通達10-2-1注) したがって少なくとも3月31日よりも前の日付で発送された補助金交付の通知を受けていれば、実際に入金がされていなくとも圧縮記帳することになります。 通知の日付が4月1日以降であれば圧縮記帳は翌期に行うことになります。

makoteru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速、本回答を参考に会計処理を取り進めたいと考えております。

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