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法人税の申告にかかる加算の有無について

協同組合において、組合員から事業展開するために、賦課金(収益・収入科目)として徴収したものを、平成17年度内に使わなかった(余った)ことから、年度末に仮受金に一旦振替、翌年度に仮受から収入科目に再度振替こととした経理を行った。この場合、法人税申告書(別表4)などにおい当該仮受額を加算申告する必要がありますか。

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回答No.1

下記URL 6ページを参考にして下さい 事業の内容によります

参考URL:
http://www.icnet.or.jp/jyoho/kaiho/2002t2.pdf
makoteru
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になります。

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