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被災した法人に還付された自動車取得税等の経理処理

お世話になります。 東日本大震災において被災した法人です。 東日本大震災の大津波により、公用車が流失いたしました。 代替車輛として被災後に公用車(商用車、トラック)を購入しておりますが、その際に支払った取得税、重量税等の税金が、この度還付されることとなりました。 車輛取得にかかる経費を「車輛運搬具」(減価償却資産)に計上して経理処理しておりましたが、今回還付額の経理処理について教えてください。 例えば、「雑収益」等の収益科目で処理すべきか、車輛運搬具から当該還付額を控除する仕訳処理を行うのか、どの様な経理処理が妥当でしょうか。

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回答No.1

税理士です。 ご被災された事、心より御見舞申し上げます。 私は東京在住ですが、宮古、大船渡などの知人も数多く被災され、本当に他人事ではありません。 さて本題です。 車両購入時に一括して資産計上されているので、購入~還付決定の間に決算を過ぎたか否かでご検討下さい。 なおこれは国税庁より指針等がでている訳ではありませんから、あくまでも私見です。 1.過ぎた → 還付金の雑収入計上となります。取得価額の改訂は当然不可能なので取得価額は不変。 2.過ぎてない → 購入時に還付が決定されていたか否かで分かれます。 イ)決定済 → 取得価額から減額です。租税公課相当額の戻入で取得価額を改訂してください。この場合、当然ながら減価償却は購入時から改訂簿価で計算です。 ロ)未決定 → 上記のどちらでも(雑収入、減額)問題ありません。

makoteru
質問者

お礼

setuzei様には、これまでに何度かご指導いただいておりす。 重ねて感謝を申し上げます。 今回もご指導により事務処理を進めております。今後ともよろしくお願いします。 お見舞いのお言葉を頂戴してありがたく存じます。 宮古、大船渡市に知人ですか・・・現在、ガレキが撤去されて、家屋の土台のみが残っていいる状況で、車を運転していて自動車教習所の様に車道だけが残っている状況から、うっかりすると脱輪しそうな路地もある状況です。 引き続き、震災からの復興に向けて努力して参りますので、東京からもご支援方お願いします。

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